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市街化調整区域の土地は売れる?既存集落・10年特例・条例指定区域を売主向けに解説

相続した土地や実家を売却しようとしたときに、

「この土地は市街化調整区域です」
「家を建てるには条件があります」
「誰でも買える土地ではないかもしれません」

と言われ、不安になったことはありませんか。

市街化調整区域とは、簡単にいうと、市街地をむやみに広げないために、建物の建築や土地の開発が制限されている区域です。国土交通省も、市街化調整区域では開発許可制度における立地基準が適用され、一定の建築行為には許可が必要になると説明しています。

そのため、市街化調整区域の土地は、一般的な宅地と同じように「誰でも自由に家を建てられる土地」とは限りません。

ただし、市街化調整区域だからといって、必ず売れないわけではありません。

水戸市や茨城県内では、既存集落、10年特例、条例指定区域、既存建物の再建築など、一定の条件を満たすことで住宅建築が認められるケースがあります。

この記事では、不動産売却を検討している方に向けて、市街化調整区域の土地を売る前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。


市街化調整区域とは?売却前に知っておきたい基本

市街化調整区域とは、都市計画法に基づいて定められる区域のひとつです。

簡単にいうと、住宅地や商業地を積極的に広げるのではなく、農地や自然環境、既存の集落環境などを守るために、開発や建築を抑える区域です。

市街化調整区域にある土地は、見た目が宅地のように見えても、

「誰でも住宅を建てられる土地」
「すぐに建替えできる土地」
「自由に分譲できる土地」

とは限りません。

売却時には、次のような確認が必要になります。

  • 住宅を建てられる土地か
  • 誰が買主なら建築できる可能性があるか
  • 既存建物の建替えはできるか
  • 過去に開発許可や建築許可を受けているか
  • 農地転用が必要か
  • 道路や排水の条件を満たしているか
  • 条例指定区域に入っているか

市街化調整区域の売却では、単に「土地の広さ」や「場所」だけでなく、建築できる可能性と買主の条件が価格や売却のしやすさに大きく関わります。


市街化調整区域の土地売却でよくある不安

市街化調整区域の土地や空き家を所有している方からは、次のような相談が多くあります。

「相続した実家は売れるのか」
「古い家を壊しても買主が建替えできるのか」
「農地が含まれているけれど売却できるのか」
「10年特例に該当する人にしか売れないのか」
「水戸市の条例指定区域に入っているか分からない」
「価格査定を依頼しても正しく評価してもらえるか不安」

このような不安を感じるのは自然なことです。

市街化調整区域は、一般的な住宅地よりも確認すべき点が多く、土地ごとに判断が分かれやすいからです。

大切なのは、最初から「売れない」と決めつけないことです。

土地の場所、既存建物の有無、過去の許可、買主の条件、条例指定区域の有無などを確認することで、売却の方向性が見えてくる場合があります。


既存集落とは?市街化調整区域でも住宅建築の可能性がある地域

市街化調整区域の中には、昔から人が住んでいる集落があります。
これを一般的に既存集落と呼びます。

既存集落とは、住宅や建物が一定のまとまりを持って立ち並び、地域として日常生活圏が形成されている区域のことです。

茨城県の基準では、既存集落について、市街化調整区域内で自然的・社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められ、おおむね50以上の建築物が連たんしているものとされています。

ここでいう「連たん」とは、建物が一定の間隔で続いている状態のことです。

ただし、一般の売主様が現地を見ただけで、

「50戸以上ある」
「既存集落に該当する」
「建築できる土地だ」

と判断するのは簡単ではありません。

実際には、敷地の周辺にどれくらい建物があるか、建物同士の距離、道路や排水の状況、区域指定の有無などを専門的に確認する必要があります。

そのため、既存集落に該当しそうな土地を売却する場合は、不動産会社や行政窓口で早めに確認することが大切です。


自己用住宅とは?売却時に重要なキーワード

市街化調整区域の売却でよく出てくる言葉に、自己用住宅があります。

自己用住宅とは、簡単にいうと、自分や家族が住むための住宅です。
水戸市の条例でも、自己用住宅は「自己の居住の用に供する専用住宅」とされています。

つまり、次のような目的とは区別されます。

  • 賃貸アパートを建てる
  • 建売住宅として販売する
  • 店舗や事務所を建てる
  • 資材置場として使う
  • 投資目的で所有する

市街化調整区域では、同じ土地であっても、買主様が「自分で住む家を建てる」のか、「事業用に使う」のかによって、許可の可否が変わることがあります。

売主様としては、買主様から「この土地に家は建てられますか?」と聞かれたときに、安易に「建てられます」と断定しないことが大切です。

適切には、

「条件を満たす買主様であれば、自己用住宅を建てられる可能性があります」
「ただし、行政の確認や許可が必要になる場合があります」

という説明になります。


いわゆる「10年特例」とは?

市街化調整区域の売却で特に重要なのが、いわゆる10年特例です。

これは正式な全国共通の制度名というより、茨城県や水戸市などの開発許可実務で使われることが多い呼び方です。

一般的には、既存集落内に10年以上住んだ経験がある方などが、一定の条件を満たす場合に、その地域で自己用住宅を建てられる可能性がある制度として理解されています。

売主様向けに言い換えると、10年特例に関係する土地は、次のような買主様がターゲットになりやすいということです。

  • 買主様本人が、その市町村の市街化調整区域や既存集落内に10年以上住んだ経験がある
  • 買主様の親などが、その地域に長く住んでいた
  • 買主様が現在、持家を持っておらず、自分で住む住宅を必要としている
  • 建築予定地が、指定された既存集落内にある
  • 建築する建物が自己用住宅である
  • 道路、排水、敷地面積などの条件を満たしている

ただし、ここで注意したいのは、「10年以上住んでいたことがある」だけで必ず建築できるわけではないという点です。

茨城県の基準でも、既存集落内の自己用住宅については、土地の取得経緯、出身要件、居住要件、親族関係、建築の必要性など、複数の条件が関係します。

そのため、売却時には「10年特例で建築可能」と断定するのではなく、

「10年特例の対象となる買主様であれば、建築できる可能性があります」
「買主様の条件によって判断が変わります」

と説明することが大切です。


売主様にとって重要なのは「誰に売れる可能性があるか」

市街化調整区域の土地売却では、一般的な宅地よりも買主様の範囲が限られることがあります。

たとえば、10年特例が関係する土地では、縁もゆかりもない第三者が自由に住宅を建てられるとは限りません。

一方で、その地域に長く住んでいた方、その親族、持家がなく自己用住宅を必要としている方などにとっては、購入候補になる可能性があります。

つまり、売主様にとって大切なのは、

「この土地は売れるか、売れないか」

だけではなく、

「どのような買主様なら買える可能性があるのか」
「どのような条件を満たせば住宅を建てられるのか」
「一般の第三者にも売れる可能性がある区域なのか」

を整理することです。

この整理ができていると、広告の出し方、価格設定、買主様への説明、契約条件の組み立てがしやすくなります。


水戸市で特に重要な「条例指定区域」とは?

水戸市で市街化調整区域の土地を売却する場合、特に確認したいのが条例指定区域です。

条例指定区域とは、都市計画法第34条第11号・第12号に基づき、市街化調整区域内でも一定の建築が認められる区域として自治体が指定している区域のことです。

水戸市では、市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例に基づき、都市計画法第34条第11号の条例区域を指定しています。また、第12号の条例区域として産業系エリア指定区域も指定しています。

売主様にとって、この条例指定区域に入っているかどうかは非常に重要です。

なぜなら、条例指定区域内であれば、いわゆる10年特例のような出身要件がなくても、一定の条件を満たすことで、第三者が自己用住宅を建てられる可能性があるからです。

茨城県内の自治体でも、区域指定制度について、指定区域内では申請者の出身要件を問わず、住宅等の一定用途の建築が可能となる制度と説明されています。

これは売主様にとって大きなポイントです。

たとえば、同じ市街化調整区域でも、

  • 10年特例に該当する人に買主が限られやすい土地
  • 条例指定区域内で、より広い買主層に売れる可能性がある土地

では、売却のしやすさや価格の考え方が変わる可能性があります。

そのため、水戸市で市街化調整区域の土地を売る場合は、まず

「条例指定区域に入っているか」
「第11号区域なのか」
「第12号区域なのか」
「自己用住宅の建築対象となる区域なのか」

を確認することが大切です。


条例指定区域なら誰でも何でも建てられるわけではない

条例指定区域に入っている場合でも、注意点があります。

それは、区域内なら何でも自由に建てられるわけではないということです。

建築できる建物の用途、敷地面積、道路、排水、農地の有無、建築計画の内容などは、個別に確認が必要です。

たとえば、住宅は可能でも、店舗や事業用建物は別の基準になることがあります。

また、農地が含まれている場合は、都市計画法だけでなく農地法の手続きが関係する場合もあります。

そのため、広告や買主様への説明では、

「条例指定区域内のため、一定条件のもとで自己用住宅を建築できる可能性があります」

というように、条件付きで説明するのが適切です。


既存建物がある場合は「再建築・建替え」が重要

市街化調整区域に古い住宅や空き家がある場合、買主様が特に気にするのは、

「この建物を壊して、もう一度住宅を建てられるのか」

という点です。

ここは売却価格にも大きく関わります。

水戸市では、市街化調整区域内で許可を受けずに住宅を建築できる場所として、線引き日以前から住宅として使用されている敷地や、既存宅地の確認を受けて建築した住宅の敷地における建替えの場合は、許可を受ける必要がない場合があると案内しています。

ここでいう「線引き日」とは、市街化区域と市街化調整区域が区分された日のことです。

また、昭和45年の線引き日以降に建てられた建物であっても、正当な開発許可や建築許可を受けて建築された住宅であれば、用途変更を伴わない同規模程度の建替えについて、一定の手続きを経て認められる可能性があります。

たとえば、

  • 自己用住宅から自己用住宅への建替え
  • 用途を変えない建替え
  • 敷地を大きく変更しない建替え
  • 道路や排水などの条件を満たしている建替え

などです。

ただし、これは土地や建物の履歴、許可内容、自治体の判断によって変わります。

そのため、売却前には次の資料を確認しておくと安心です。

  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 開発許可書
  • 建築許可書
  • 既存宅地確認の書類
  • 過去の売買契約書
  • 固定資産税の課税明細
  • 建物登記簿
  • 建物図面
  • 行政相談の記録

古い実家を売却する場合、これらの資料があるかどうかで、買主様への説明のしやすさが変わります。


古家付き土地を売る前に、先に解体しない方がよい場合もある

市街化調整区域の古い空き家を売却する場合、

「建物が古いから、先に解体した方が売れやすいのでは」

と考える方もいます。

しかし、市街化調整区域では、先に建物を解体してしまうと、再建築の可否を確認しにくくなったり、既存建物があったことを示す資料が重要になったりする場合があります。

もちろん、すべてのケースで解体してはいけないということではありません。

ただし、解体前には必ず、

  • 建替えできる建物なのか
  • 既存建物の履歴が確認できるか
  • 解体後も再建築の可能性が残るか
  • 買主様にとって古家があった方が判断しやすいか
  • 解体費用を売主が負担すべきか

を確認することをおすすめします。

特に市街化調整区域の空き家では、自己判断で解体する前に、不動産会社や行政窓口へ相談することが大切です。


農地が含まれる場合は農地法の確認も必要

市街化調整区域の土地では、登記上の地目が「田」や「畑」になっていることがあります。

この場合、住宅を建てるには、都市計画法だけでなく、農地法の手続きが必要になることがあります。

たとえば、農地を住宅用地に変える場合には、農地転用の許可や届出が関係します。

さらに、農業振興地域、いわゆる農振区域に入っている場合は、農地転用の前に農振除外の手続きが必要になる場合もあります。

ここは土地ごとの差が大きいため、

「農地でも住宅が建てられる」
「農地だから絶対に売れない」

と一律に判断することはできません。

売却前には、地目、現況、農振区域の有無、過去の農地転用履歴を確認しましょう。


価格査定は「建築できる可能性」で大きく変わる

市街化調整区域の土地は、建築できるかどうかで価格が大きく変わりやすい不動産です。

たとえば、同じ広さの土地でも、

  • 条例指定区域内で第三者が自己用住宅を建てられる可能性がある土地
  • 10年特例に該当する買主様なら建築できる可能性がある土地
  • 既存建物の再建築が可能な土地
  • 建築できる人がかなり限定される土地
  • 農地や資材置場としての利用が中心になる土地

では、買主層も価格も変わります。

そのため、市街化調整区域の土地を査定する場合、単純に近隣の坪単価だけで判断するのは危険です。

査定時には、次のような内容を総合的に確認する必要があります。

  • 市街化調整区域のどの場所にあるか
  • 既存集落に該当するか
  • 条例指定区域に入っているか
  • 10年特例の対象になり得るか
  • 既存建物の再建築ができるか
  • 過去の許可書類が残っているか
  • 道路や排水に問題がないか
  • 農地転用が必要か
  • 買主様の範囲がどれくらいあるか

市街化調整区域の査定では、価格だけでなく、売却方法そのものを検討することが重要です。


売却方法は「仲介」と「買取」の両方を検討する

市街化調整区域の土地や空き家を売却する場合、主な方法は「仲介」と「買取」です。

仲介とは

仲介とは、不動産会社が買主様を探し、売主様と買主様の間で売買契約をまとめる方法です。

条件に合う買主様が見つかれば、比較的高い価格で売却できる可能性があります。

ただし、市街化調整区域では、買主様の建築要件や許可の確認が必要になるため、売却までに時間がかかることがあります。

買取とは

買取とは、不動産会社や買取業者が直接買い取る方法です。

仲介より価格は低くなる傾向がありますが、早期売却しやすく、条件整理が難しい不動産でも相談しやすい場合があります。

たとえば、次のようなケースでは買取も選択肢になります。

  • 古い空き家が残っている
  • 荷物が多く残っている
  • 建替え可否が不明
  • 農地が含まれている
  • 早めに現金化したい
  • 相続人同士で早く整理したい
  • 遠方に住んでいて管理が難しい

どちらが良いかは、土地の条件や売主様の事情によって異なります。


売却前に準備しておきたい資料

市街化調整区域の土地や建物を売却する場合、次の資料があると調査が進めやすくなります。

  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 地積測量図
  • 固定資産税納税通知書
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 開発許可書
  • 建築許可書
  • 農地転用に関する書類
  • 既存宅地確認の書類
  • 過去の売買契約書
  • 道路や排水に関する資料
  • 相続関係書類
  • 行政窓口へ相談した記録

すべて揃っていなくても相談は可能です。

ただし、市街化調整区域では、過去の許可や建物の履歴が重要になることがあります。

「よく分からない古い書類だけど残っている」という場合も、捨てずに不動産会社へ見せることをおすすめします。


水戸市・茨城県で市街化調整区域の売却を検討している方へ

水戸市、鉾田市、石岡市など茨城県内では、市街化調整区域の土地や空き家に関する売却相談が少なくありません。

特に、次のような不動産では、早めの調査が大切です。

  • 相続した実家
  • 古い空き家
  • 農地付き住宅
  • 既存集落内の土地
  • 条例指定区域に入っている可能性がある土地
  • 長年使っていない宅地
  • 建替えできるか分からない住宅
  • 市街化調整区域内の広い土地
  • 親族から引き継いだ土地

市街化調整区域の売却では、法律や条例だけでなく、地域の実務、過去の許可状況、行政の判断も関係します。

そのため、地域の事情に詳しい不動産会社に相談することで、売却の方向性を整理しやすくなります。


よくある質問

Q. 市街化調整区域の土地は売れますか?

売れる可能性はあります。

ただし、建築や開発に制限があるため、一般的な宅地より買主様が限られることがあります。条例指定区域に入っているか、10年特例の対象になり得るか、既存建物の再建築が可能かなどを確認することが大切です。


Q. 10年特例に該当する買主とは、どのような人ですか?

一般的には、その市町村の市街化調整区域や既存集落内に10年以上住んだ経験がある方、またはその親族などが対象になることがあります。

ただし、持家の有無、自己用住宅の必要性、土地の場所、道路や排水なども関係するため、個別確認が必要です。


Q. 条例指定区域に入っていれば、誰でも家を建てられますか?

出身要件を問わず、第三者でも自己用住宅を建てられる可能性があります。

ただし、建物用途、敷地面積、道路、排水、農地の有無などの条件があります。何でも自由に建てられるわけではありません。


Q. 古い空き家がある場合、建替えできますか?

建替えできる可能性はあります。

線引き日前から住宅として使われていた敷地や、既存宅地確認を受けて建築した住宅の敷地では、許可不要で建替えできる場合があります。また、正当な許可を受けて建てられた建物についても、用途変更を伴わない建替えが認められる可能性があります。

ただし、建物の履歴や許可内容によって判断が変わるため、事前確認が必要です。


Q. 古家は売却前に解体した方がよいですか?

必ずしも解体した方がよいとは限りません。

市街化調整区域では、既存建物があること自体が再建築の判断材料になる場合があります。解体前に、建替え可否や過去の許可書類を確認することをおすすめします。


まとめ

市街化調整区域の土地や空き家は、一般的な宅地と比べて確認すべき点が多い不動産です。

特に重要なのは、次のポイントです。

  • 市街化調整区域では、誰でも自由に建築できるとは限らない
  • 既存集落内では、10年特例により自己用住宅を建てられる可能性がある
  • 10年特例では、買主様の居住歴・親族関係・持家の有無などが関係する
  • 水戸市では、条例指定区域に入っているかどうかが大きな確認ポイントになる
  • 条例指定区域内では、出身要件のない第三者でも自己用住宅を建てられる可能性がある
  • 古い空き家がある場合は、再建築・建替えの可否を確認する
  • 正当な許可を受けた既存建物は、用途変更を伴わない建替えが認められる可能性がある
  • 農地が含まれる場合は、農地法や農振区域の確認も必要
  • 売却価格は、建築できる可能性と買主層によって大きく変わる

市街化調整区域だからといって、必ず売れないわけではありません。

一方で、「誰でも家が建てられる」と安易に考えて売り出すと、買主様とのトラブルや契約不成立につながる可能性があります。

売却を進めるうえで大切なのは、まず土地の条件を正しく調査し、買主様に分かりやすく説明できる状態にしておくことです。


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「解体してから売るべきか、そのまま売るべきか」

といったご相談を承っています。

市街化調整区域の売却は、最初の調査がとても重要です。

まだ売却を決めていない段階でも構いません。
大切な不動産を安心して売却するために、まずはお気軽にご相談ください。

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