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不動産売却における旧耐震基準とは?新耐震基準との違いと売却前に確認したいポイントを解説

不動産売却における旧耐震基準とは?新耐震基準との違いと売却前に確認したいポイントを解説

不動産を売却しようとしたときに、「この建物は旧耐震です」「新耐震基準ではありません」と言われ、不安になる方は少なくありません。

特に、昭和56年以前に建てられた戸建てやマンションを売却する場合、買主から耐震性を気にされることがあります。

「旧耐震だと売れないのでは?」
「新耐震との違いがよく分からない」
「価格が大きく下がってしまうのでは?」
「耐震診断や証明書を取ったほうがよいのか知りたい」

このようなお悩みを持つ売主様も多いです。

結論からいうと、旧耐震基準の建物でも売却は可能です。

ただし、新耐震基準の建物と比べると、買主の不安、住宅ローン、税制優遇、売却価格、売却方法に影響することがあります。

この記事では、不動産売却における旧耐震基準とは何か、新耐震基準との違い、売却前に確認したいポイントを、一般の方にもわかりやすく解説します。


旧耐震基準とは?

旧耐震基準とは、現在の耐震基準に改正される前の建築基準のことです。

新耐震基準への見直しには、昭和53年(1978年)の宮城県沖地震などの被害が大きなきっかけの一つになったとされています。

この地震では、建物の倒壊や損傷、ブロック塀の倒壊、造成地での地盤被害などが問題となり、建物そのものだけでなく、周辺の安全性や地盤の重要性も改めて注目されました。

こうした被害を背景に、昭和56年(1981年)の建築基準法改正では、大きな地震が起きた場合でも建物がすぐに倒壊・崩壊せず、中にいる人の命を守るという考え方がより重視されるようになりました。

現在では、この昭和56年6月1日以降に適用された基準を「新耐震基準」、それ以前の基準を「旧耐震基準」と呼ぶことが一般的です。

一般的には、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が旧耐震基準、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物が新耐震基準と説明されます。

ここで注意したいのは、判断の目安になるのは「完成日」ではなく、原則として「建築確認日」だという点です。

建築確認とは、建物を建てる前に、その計画が建築基準法などに合っているか確認を受ける手続きです。

たとえば、昭和56年6月以降に完成した建物でも、建築確認を受けた日が昭和56年5月31日以前であれば、旧耐震基準に該当する可能性があります。

反対に、築年数だけを見て判断すると、実際の基準とずれることがあります。

そのため、不動産売却では、登記簿上の築年月だけでなく、建築確認済証、検査済証、建築計画概要書などを確認することが大切です。

新耐震基準とは?

新耐震基準とは、昭和56年6月1日以降に適用された耐震基準です。

大きな地震が起きたときでも、建物がすぐに倒壊・崩壊しないよう、人命を守ることを重視した基準です。

旧耐震基準と新耐震基準の違いを簡単にいうと、想定している地震の大きさや、建物に求められる耐震性能の考え方が異なります。

旧耐震基準は、主に中規模の地震に対して建物が大きく損傷しないことを重視していました。

一方、新耐震基準では、より大きな地震が起きた場合でも、建物が倒壊・崩壊しないことを重視しています。

もちろん、新耐震基準だから絶対に安全、旧耐震基準だから必ず危険というわけではありません。

建物の状態、構造、施工状況、過去の修繕履歴、地盤、増改築の有無などによって、実際の耐震性は変わります。


旧耐震と新耐震の違いを簡単に整理

旧耐震基準と新耐震基準の違いは、次のように整理できます。

旧耐震基準

旧耐震基準は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物に多く見られる基準です。

築年数が古い建物が多いため、耐震性だけでなく、建物の老朽化、設備の劣化、雨漏り、シロアリ、配管の傷みなども一緒に確認する必要があります。

売却時には、買主から「耐震性は大丈夫か」「住宅ローンは使えるか」「リフォーム費用はいくらかかるか」といった質問を受けやすくなります。

新耐震基準

新耐震基準は、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される基準です。

旧耐震基準よりも大地震への安全性を重視した基準であり、中古住宅市場でも買主に安心材料として受け止められやすい傾向があります。

ただし、新耐震基準の建物でも、建物の劣化や施工状況、過去の増改築、地盤の状態によっては注意が必要です。

特に木造住宅では、平成12年、つまり2000年の基準改正も重要です。


木造住宅では「2000年基準」も確認したい

木造戸建てを売却する場合は、旧耐震・新耐震だけでなく、2000年基準も確認しておきたいポイントです。

2000年には、木造住宅について、基礎、壁の配置バランス、柱や筋かいの接合部などに関する基準がより明確になりました。

簡単にいうと、木造住宅では「新耐震基準かどうか」だけでなく、「2000年以降の基準かどうか」も買主が気にする場合があります。

特に、平成12年5月以前に建てられた木造住宅では、耐震診断や建物状況調査を行うことで、売却時の説明材料になることがあります。

ただし、すべての物件で診断や補強が必要というわけではありません。

建物の築年数、状態、売却価格、買主層、エリアの需要によって、どこまで対応するべきかは変わります。

旧耐震基準の不動産は売却できる?

旧耐震基準の不動産でも、売却は可能です。

「旧耐震だから売れない」と決めつける必要はありません。

実際には、次のような売却方法があります。

・中古住宅として売却する
・リフォーム前提の住宅として売却する
・古家付き土地として売却する
・解体前提の土地として売却する
・投資用物件として売却する
・隣地所有者や近隣の方に売却する

ただし、新耐震基準の建物と比べると、買主が慎重になることがあります。

特に、住宅ローンを利用する買主、住宅ローン控除を利用したい買主、子育て世帯、長く住むことを前提に購入する方は、耐震性を重視する傾向があります。

そのため、売主側としては、旧耐震であることを隠すのではなく、建物の状態や売却方法を整理して、買主に安心材料を提示できるようにしておくことが大切です。


旧耐震基準が売却価格に与える影響

旧耐震基準の建物は、売却価格に影響することがあります。

理由は、買主が購入後に次のような費用やリスクを考えるためです。

・耐震診断費用
・耐震補強工事費用
・リフォーム費用
・解体費用
・住宅ローンの条件
・税制優遇の利用可否
・将来の修繕費
・地震への不安

買主が「購入後に費用がかかりそう」と判断すると、その分、価格交渉につながることがあります。

一方で、立地が良い、土地として需要がある、建物の状態が良い、リフォーム履歴がある、耐震診断の結果があるといった場合には、売却しやすくなることもあります。

つまり、旧耐震基準かどうかだけで価格が決まるわけではありません。

土地の価値、建物の状態、周辺相場、買主のニーズを総合的に見て判断することが重要です。


買主が気にするポイント

旧耐震基準の不動産を売却する場合、買主は次のような点を気にします。

地震に対する安全性

一番大きいのは、やはり耐震性への不安です。

「大きな地震が来たときに大丈夫か」「補強しないと住めないのか」という点は、買主にとって重要な判断材料になります。

住宅ローンが使えるか

古い建物の場合、金融機関によっては住宅ローンの審査が慎重になることがあります。

特に建物評価が低い場合や、築年数が古い場合は、借入期間や融資条件に影響することがあります。

住宅ローン控除が使えるか

買主が住宅ローン控除を利用したい場合、建物の築年数や耐震性に関する要件が関係することがあります。

旧耐震の建物でも、耐震基準に適合していることを証明できる場合や、一定の手続きを満たす場合には、利用を検討できることがあります。

ただし、税制は要件が細かいため、買主側で税理士や税務署などに確認する必要があります。

売主としては、耐震診断の有無や証明書の取得可能性を整理しておくと、買主に説明しやすくなります。

リフォームや補強にいくらかかるか

買主は、購入価格だけでなく、購入後の費用も考えています。

古い建物の場合、耐震補強、屋根、外壁、水回り、配管、断熱、電気設備などの改修費用がかかる可能性があります。

売却前に建物の状態を把握しておくことで、買主からの質問にも対応しやすくなります。


旧耐震基準の売却で確認したい資料

売却を検討する場合は、次の資料を確認しておくとよいでしょう。

・登記事項証明書
・建築確認済証
・検査済証
・建築計画概要書
・設計図面
・リフォームや修繕の履歴
・耐震診断の結果
・耐震基準適合証明書の有無
・建物状況調査の結果
・固定資産税の納税通知書

すべてがそろっていなくても、売却相談は可能です。

古い建物では、建築確認済証や検査済証が見つからないことも珍しくありません。

その場合でも、役所で建築計画概要書を確認できる場合があります。

まずは、分かる範囲で資料を集め、不動産会社に相談することが大切です。


耐震診断を受けたほうがよい?

旧耐震基準の建物を売却する場合、耐震診断を受けるべきか迷う方も多いです。

耐震診断とは、建物が地震に対してどの程度の強さを持っているかを専門家が調べるものです。

耐震診断を受けるメリットは、建物の状態を客観的に説明しやすくなることです。

耐震性に問題がない、または補強すれば改善できることが分かれば、買主にとって安心材料になる場合があります。

一方で、診断には費用がかかります。

また、診断結果によっては、補強工事の必要性が明らかになり、売却価格や売却方針の見直しが必要になることもあります。

そのため、耐震診断を受けるかどうかは、次の点を踏まえて判断しましょう。

・建物付きで売りたいのか
・土地として売る予定なのか
・買主が住宅ローン控除を重視しそうか
・建物の状態が良いか
・診断費用をかけるメリットがあるか
・補強工事まで行う予定があるか

旧耐震だからといって、必ず売主が耐震診断をしなければならないわけではありません。

ただし、建物付きで売却したい場合には、診断の有無が買主の判断材料になることがあります。


耐震基準適合証明書とは?

耐震基準適合証明書とは、建物が一定の耐震基準に適合していることを証明する書類です。

買主が住宅ローン控除などを検討する際に、関係することがあります。

旧耐震基準の建物でも、耐震診断や補強工事によって基準に適合していることが確認できれば、証明書の取得を検討できる場合があります。

ただし、証明書を取得できるかどうかは、建物の状態や調査結果によって変わります。

また、証明書の取得には費用や手続きが必要です。

売主側で取得するべきか、買主側で取得するのか、売買条件の中でどのように扱うのかは、物件ごとに判断する必要があります。


旧耐震の建物は解体して売ったほうがよい?

旧耐震基準の建物を売却する場合、「建物付きで売るか」「解体して更地で売るか」は大きな判断ポイントです。

建物付きで売るメリット

建物付きで売る場合、解体費用を売主が負担しなくてよい可能性があります。

また、買主がリフォームやDIYを前提に購入する場合、建物があること自体が魅力になることもあります。

古民家風の建物、平屋、庭付き住宅、広い土地などは、条件によっては建物付きで検討されることがあります。

建物付きで売るデメリット

一方で、建物の老朽化が進んでいる場合、買主が不安を感じやすくなります。

耐震性、雨漏り、シロアリ、設備の劣化、残置物などがあると、価格交渉につながることがあります。

更地で売るメリット

更地にすると、買主が新築用地として検討しやすくなります。

古い建物がないため、見た目の印象が良くなり、建築計画を立てやすい場合があります。

更地で売るデメリット

解体費用がかかります。

また、建物を解体すると、土地の固定資産税の住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が増える可能性があります。

そのため、先に解体するかどうかは慎重に判断する必要があります。

売却前に解体してしまうと、思ったより売却に時間がかかり、固定資産税の負担だけが増えることもあります。


旧耐震物件を売却するときの進め方

旧耐震基準の不動産を売却する場合は、次の流れで整理すると進めやすくなります。

1. 建築時期と建築確認日を確認する

まずは、登記簿や建築確認済証、建築計画概要書などで建物の建築時期を確認します。

築年月だけでなく、建築確認日が分かると、旧耐震か新耐震かを判断しやすくなります。

2. 建物の状態を確認する

重要なポイントとして、基礎のクラック等の亀裂の確認です。地盤沈下、地滑りなどが進行している可能性もある為、確認するポイントです。また瓦の損壊などからの雨漏り、シロアリ、傾き、外壁や屋根の劣化、水回り、設備の故障などを確認します。

売主様が気づいている不具合は、売却時に整理しておくことが大切です。

3. 売却方法を検討する

建物付きで売るのか、古家付き土地として売るのか、解体して売るのかを検討します。

建物の状態だけでなく、土地の需要や周辺相場も重要です。

4. 必要に応じて耐震診断や建物状況調査を検討する

建物付きで売却したい場合、耐震診断や建物状況調査が役立つことがあります。

ただし、費用対効果を考えて判断する必要があります。

5. 買主に説明できる資料を整理する

リフォーム履歴、修繕履歴、雨漏りの有無、耐震診断の有無などを整理しておくと、買主に説明しやすくなります。

不安材料を隠すのではなく、分かっていることを整理して伝えることが、後々のトラブル防止にもつながります。


売主が注意したい契約不適合責任

古い建物を売却する場合、契約不適合責任にも注意が必要です。

契約不適合責任とは、売買契約で説明された内容と、実際の物件の状態が違っていた場合に、売主が責任を問われる可能性がある制度です。

たとえば、雨漏りがあることを知っていたのに伝えていなかった、シロアリ被害を把握していたのに説明していなかった、といった場合はトラブルにつながる可能性があります。

旧耐震基準の建物では、築年数が古い分、劣化や不具合があることも珍しくありません。

そのため、売却前に分かっている不具合を整理し、売買契約書や重要事項説明でどのように扱うかを確認することが大切です。

現況渡しや契約不適合責任の範囲を調整する場合でも、何を説明し、何を合意するのかが重要です。


旧耐震でも売却しやすくするためのポイント

旧耐震基準の建物を売却しやすくするには、次のような工夫が考えられます。

・建築時期や資料を整理する
・修繕履歴をまとめる
・雨漏りやシロアリなどの不具合を確認する
・建物付き、古家付き土地、更地のどれが適しているか検討する
・耐震診断の必要性を判断する
・残置物を整理する
・買主にとって分かりやすい資料を用意する
・価格設定を現実的にする
・地域の需要に合わせた売り方を選ぶ

特に大切なのは、旧耐震であることをマイナスとして隠すのではなく、買主が判断しやすい情報をそろえることです。

買主にとって不安な点が整理されている物件は、検討しやすくなります。

不動産会社に相談するメリット

旧耐震基準の不動産を売却する場合、不動産会社に相談することで、次のような点を整理できます。

・旧耐震か新耐震かの確認
・建物付きで売れる可能性
・古家付き土地として売るべきか
・解体したほうがよいか
・耐震診断を受けるべきか
・買主が気にしやすいポイント
・売却価格の目安
・売却にかかる費用
・住宅ローンや税制面で買主に説明すべき点
・契約不適合責任への備え

古い建物は、単純に築年数だけで判断できません。

土地としての価値、建物の状態、周辺の需要、買主層によって、最適な売り方は変わります。

「旧耐震だから売れない」と思い込む前に、まずは現在の価値と売却方法を確認することが大切です。


まとめ

旧耐震基準とは、現在の新耐震基準に改正される前の耐震基準です。

一般的には、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が旧耐震基準、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物が新耐震基準とされています。

ただし、完成日ではなく建築確認日がポイントになるため、築年月だけで判断しないよう注意が必要です。

旧耐震基準の不動産でも、売却は可能です。

ただし、買主が耐震性、住宅ローン、住宅ローン控除、リフォーム費用、解体費用を気にすることがあるため、売却前に建物の状態や資料を整理しておくことが大切です。

売却方法としては、中古住宅として売る、古家付き土地として売る、解体前提で売る、更地にして売るなど、複数の選択肢があります。

どの方法がよいかは、建物の状態、土地の需要、売却価格、解体費用、固定資産税などを総合的に見て判断する必要があります。

旧耐震だからといって、すぐに諦める必要はありません。

また、雨漏り・シロアリ・傾き・過去の修繕履歴など、売主様が把握している情報は、物件状況報告書や告知書で整理し、重要事項説明書や売買契約書の特約にも反映することが大切です。

買主に事前に理解してもらうことで、売却後のトラブル防止につながります。

まずは、旧耐震物件や築年数の古い不動産の売却実務に詳しい不動産会社に相談し、現在の価値と売却方法を確認することから始めましょう。


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