不動産知識
親の内縁の妻が実家に住んでいる…相続した家は売却できる?トラブルを防ぐ進め方
相続した実家を売却したいと考えているものの、そこに亡くなった親の内縁の配偶者が住んでいる。私にとっては「赤の他人」
このような場合、「相続人ではないなら退去してもらえるのでは?」「住んでいる人がいる状態でも売却できるの?」「感情的なトラブルにならないか不安」と悩まれる方は少なくありません。
内縁の配偶者とは、婚姻届は出していないものの、夫婦同然に生活していた相手のことをいいます。法律上の配偶者とは扱いが異なるため、相続や不動産売却では慎重な確認が必要です。
この記事では、内縁の配偶者が住んでいる実家は売却できるのか、売却前に確認すべきポイント、トラブルを避ける進め方について、一般の方にもわかりやすく解説します。
内縁の配偶者が住んでいても、相続人が所有者なら売却を検討できる
結論からいうと、内縁の配偶者が住んでいる実家でも、相続人が正式に所有者となっていれば売却を検討することはできます。
ただし、「売却できること」と「すぐに空き家として売れること」は別です。
住んでいる人がいる不動産を売却する場合、その人がどのような立場で住んでいるのかを確認しなければなりません。
たとえば、次のようなケースがあります。
・亡くなった方の内縁の配偶者が無償で住み続けている
・家賃を払って住んでいる
・生前に「この家に住み続けてよい」と約束されていた
・遺言書で何らかの権利を与えられている
・相続人との話し合いがないまま住み続けている
このように、同じ「住んでいる」という状態でも、事情によって対応は変わります。
そのため、売却を考える場合は、いきなり退去を求めるのではなく、まず権利関係と生活状況を整理することが大切です。
内縁の配偶者に相続権はある?
一般的に、内縁の配偶者には法律上の相続権はありません。
婚姻届を出している配偶者であれば、配偶者として相続人になります。しかし、内縁関係の場合、長年一緒に暮らしていたとしても、当然に相続人になるわけではありません。
たとえば、父親が亡くなり、父親の内縁の配偶者が実家に住んでいた場合、相続人は原則として子どもなどになります。
内縁の配偶者は、法律上の妻や夫と同じように自動的に不動産を相続するわけではありません。
ただし、これだけで「すぐに出て行ってもらえる」と考えるのは危険です。
相続権がないことと、現在住んでいる人をすぐに退去させられることは別問題だからです。
配偶者居住権は内縁の配偶者にも使える?
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、住み慣れた自宅に住み続けられるようにするための制度です。
ただし、この制度でいう配偶者は、基本的に法律上の配偶者を指します。
そのため、内縁の配偶者には配偶者居住権が当然に認められるわけではありません。
「夫婦同然に暮らしていたのだから同じではないか」と感じる方もいるかもしれません。実際、長く一緒に生活していた相手をすぐに追い出すような対応は、感情面でも大きなトラブルにつながりやすいです。
しかし、不動産売却の実務では、法律上の権利と、実際の生活状況を分けて確認する必要があります。
まず確認したい5つのポイント
内縁の配偶者が住んでいる実家を売却したい場合、最初に次の5つを確認しましょう。
1. 不動産の名義は誰になっているか
まず、実家の名義を確認します。
亡くなった方の名義のままなのか、すでに相続人名義になっているのか、複数人の共有名義になっているのかによって、売却の進め方が変わります。
名義は、法務局で取得できる登記事項証明書で確認できます。
相続登記が終わっていない場合は、売却前に相続登記が必要になることが一般的です。
2. 遺言書があるか
亡くなった方が遺言書を残している場合、その内容を確認する必要があります。
遺言書の中で、内縁の配偶者に不動産を遺贈する、一定期間住み続けることを認める、金銭を渡すなどの内容が書かれている可能性があります。
遺贈とは、遺言によって財産を渡すことです。
内縁の配偶者には法律上の相続権がなくても、遺言によって財産を受け取ることはあります。
そのため、売却前に遺言書の有無を確認することが重要です。
3. 家賃を払っているか
内縁の配偶者が家賃を払って住んでいる場合、賃貸借関係がある可能性があります。
賃貸借とは、簡単にいうと「家賃を払って借りている関係」のことです。
賃貸借関係がある場合、所有者が変わったからといって、すぐに退去を求められるとは限りません。
この場合、入居者付きの不動産として売却するのか、退去の合意を得てから売却するのかを検討する必要があります。
4. 無償で住んでいるのか
家賃を払っていない場合でも、生前の約束により無償で住んでいるケースがあります。
たとえば、亡くなった方が内縁の配偶者に対して「自分が亡くなっても、この家に住んでいてよい」と伝えていた場合です。
口約束だけでは判断が難しいこともありますが、長年の生活状況や親族間の認識によって、慎重に扱う必要があります。
無償で住んでいるからといって、すぐに強引な退去を求めると、トラブルが大きくなる可能性があります。
5. 相続人同士で売却方針がまとまっているか
実家を売却するには、相続人同士の合意も重要です。
相続人が複数いる場合、一人だけが売却したいと思っていても、他の相続人が反対していると手続きが進まないことがあります。
内縁の配偶者との話し合いの前に、まず相続人の間で次の点を整理しておきましょう。
・売却するのか、残すのか
・誰が窓口になるのか
・退去交渉を誰が行うのか
・売却にかかる費用を誰が負担するのか
・売却代金をどのように分けるのか
相続人同士の方針がバラバラのままでは、内縁の配偶者との話し合いも進みにくくなります。
内縁の配偶者が住んだまま売却する方法もある
内縁の配偶者がすぐに退去できない場合、住んだまま売却する方法も考えられます。
このような売却は、一般的には「入居者付き物件」として扱われることがあります。
ただし、通常の空き家売却と比べると、買主が限られる可能性があります。
一般の住宅購入者は、自分たちが住むために家を探していることが多いため、すでに居住者がいる物件は検討しにくくなります。
一方で、投資用不動産として購入する方や、将来的な活用を見込む買主であれば検討対象になることもあります。
ただし、家賃の有無、契約内容、退去の見込みなどが不明確だと、買主に不安を与えやすくなります。
売却を進める場合は、居住者との関係を整理し、買主に説明できる状態にしておくことが大切です。
退去してもらってから売却する場合の注意点
空き家として売却したい場合は、内縁の配偶者に退去してもらう必要があります。
ただし、退去の話し合いは慎重に進めるべきです。
相手にとっては、長年住み慣れた生活の場を失うことになります。特に高齢の方の場合、転居先の確保、引っ越し費用、生活環境の変化など、大きな負担が生じます。
「相続人ではないのだから出て行ってください」と一方的に伝えると、感情的な対立になりやすくなります。
退去をお願いする場合は、次のような点を整理して話し合うとよいでしょう。
・退去時期
・転居先探しの時間
・引っ越し費用の負担
・立ち退き料、または解決金の支払い
・残置物の片付け
・退去後の鍵の返却
・退去合意書の作成
立ち退き料とは、退去に伴う負担を調整するために支払うお金のことです。必ず発生するものではありませんが、話し合いで円満に退去してもらうための解決金として検討されることがあります。
金額や支払い条件は、居住の経緯、家賃の有無、退去時期、転居先の事情などによって変わります。後から「言った・言わない」にならないよう、合意内容は書面に残しておくことが大切です。
強引な退去要求は避けるべき
売却を急いでいる場合でも、強引な退去要求は避けるべきです。
たとえば、無断で鍵を交換する、荷物を勝手に処分する、電気や水道を止める、執拗に退去を迫るといった対応は、重大なトラブルにつながる可能性があります。
これらは、法律上「自力救済」と呼ばれる問題になることがあります。
自力救済とは、裁判所などの正式な手続きを使わず、自分の力で相手を退去させようとする行為のことです。
たとえ相手に相続権がない場合でも、現在その家で生活している人に対して、所有者側が勝手に鍵を替えたり、荷物を処分したりすることは避けるべきです。
場合によっては、こちらが損害賠償を請求されたり、刑事上の問題に発展したりするリスクもあります。
退去の話し合いが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
不動産会社は売却価格や売却方法の相談には対応できますが、法的な退去請求や紛争性の高い交渉については、弁護士の関与が必要になることがあります。
売却価格に影響するポイント
内縁の配偶者が住んでいる実家を売却する場合、売却価格に影響するポイントがあります。
空き家として売れるか
退去が完了し、室内の片付けや修繕ができる状態であれば、一般の買主にも紹介しやすくなります。
実際に室内を見学できるため、購入後のイメージも持ってもらいやすくなります。
居住中のまま売るか
居住中のまま売却する場合、買主が限られる可能性があります。
室内見学が難しい、退去時期が不明、契約関係が不明確といった状態では、価格交渉が入りやすくなることもあります。
建物の状態
長年住んでいる場合、建物の状態確認も重要です。
雨漏り、シロアリ、設備の故障、残置物の量などによって、売却価格や売却方法が変わります。
土地として売るか、建物付きで売るか
築年数が古い実家の場合、建物付きで売るのか、解体して土地として売るのかも検討が必要です。
ただし、居住者がいる状態では解体はできません。
そのため、退去の見通しと売却方針をセットで考える必要があります。
相続人が確認しておきたい資料
売却相談をする前に、次の資料があると話が進みやすくなります。
・登記事項証明書
・固定資産税の納税通知書
・遺言書の有無が分かる資料
・相続人の関係が分かる戸籍関係資料
・内縁の配偶者とのやり取りの記録
・家賃の支払いが分かる資料
・建物の写真
・残置物の状況が分かる写真
・過去の修繕履歴
すべてを最初からそろえる必要はありません。
ただ、名義、相続人、居住者の状況、家賃の有無が分かるだけでも、売却方法の見通しを立てやすくなります。
よくある相談例
親の内縁の妻が実家に住み続けている
親が亡くなった後、内縁の妻がそのまま実家に住み続けているケースです。
相続人である子どもとしては売却したい一方で、内縁の妻にとっては生活の場であるため、退去の話し合いが難しくなることがあります。
まずは遺言書の有無、家賃の支払い、生前の約束、現在の生活状況を確認しましょう。
内縁の夫が住んでいて連絡が取りづらい
連絡が取りづらい場合でも、いきなり売却活動を進めるのは避けたほうがよいです。
居住者がいる状態では、室内確認や買主への説明に支障が出ることがあります。
まずは書面や親族を通じて連絡を取り、現在の意向を確認することが大切です。
家賃を払っていないので退去してもらいたい
家賃を払っていない場合でも、すぐに退去できるとは限りません。
生前の約束や生活実態によっては、慎重な判断が必要になります。
退去を求める場合は、弁護士に相談しながら、適切な手順で進めることをおすすめします。
実家を売って相続人で分けたい
内縁の配偶者に相続権がない場合でも、住んでいる人がいる状態では売却条件に影響します。
売却代金を相続人で分ける前に、退去時期、片付け費用、解体費、測量費、税金などを整理しておきましょう。
不動産会社に相談するメリット
内縁の配偶者が住んでいる実家の売却では、通常の空き家売却より確認事項が多くなります。
不動産会社に相談することで、次のような点を整理できます。
・現在の不動産価格の目安
・居住中のまま売る場合の可能性
・退去後に売る場合の価格差
・建物付きで売るか、土地として売るか
・片付けや解体が必要か
・買主に説明すべき事項
・売却までの現実的な流れ
特に、相続人だけで話し合うと感情的になりやすい場合でも、第三者の視点で資料を整理することで、冷静に判断しやすくなります。
ただし、退去請求や権利関係の争いがある場合は、不動産会社だけで解決できるものではありません。
その場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。
まとめ
内縁の配偶者が住んでいる実家でも、相続人が所有者であれば売却を検討することはできます。
ただし、内縁の配偶者には原則として相続権がない一方で、現在住んでいる人をすぐに退去させられるとは限りません。
売却前には、不動産の名義、遺言書の有無、家賃の支払い、生前の約束、相続人同士の方針を確認することが重要です。
居住中のまま売却する方法もありますが、買主が限られたり、価格に影響したりする可能性があります。
空き家として売却する場合は、退去の合意、引っ越し時期、立ち退き料や解決金の有無、残置物の整理などを慎重に進めましょう。
強引な退去要求や無断の鍵交換、荷物の処分などは、自力救済として問題になる可能性があり、かえって大きなトラブルにつながるおそれがあります。
相続不動産は、法律面と不動産実務の両方を整理しながら進めることが大切です。
相続した実家に、亡くなった親の内縁の配偶者が住んでいて、売却にお困りではありませんか。
「売却できるのか知りたい」
「退去してもらう前に、まず価格だけ知りたい」
「住んだまま売れる可能性を確認したい」
「相続人同士で話し合うための資料がほしい」
「空き家になる前に、今後の方針を整理したい」
このようなお悩みがある方は、早めにご相談ください。
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無理に売却をすすめるのではなく、現在の状況を整理し、売却した場合・残した場合のメリットと注意点をわかりやすくご説明します。
法的な争いがある場合には、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家と連携しながら、安心して進められる方法を一緒に考えます。
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