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不動産知識

民法233条改正で変わった隣地から伸びた枝の処分方法と注意点

こんにちは、皆さん。

2023年4月に施行された民法233条の改正についてご存知ですか?

今回は、この改正について詳しく解説していきます。


民法233条改定の施工

2023年4月から、隣地から伸びた枝を自分で切ることができるようになる民法233条の改正が施行されました。

この記事では、改正の背景と目的、改正後の具体的な内容、相当期間、催告の方法、枝の処分について解説します。


改定の背景と目的

以前の民法では、隣地の竹木の根や枝が越境している場合、根については「切り取ることができる」(民法233条2項)とされる一方で、枝については、「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎないものとされていました(同条1項)。

しかし、この規定では、竹木の所有者が枝を切除する意思や能力がなかったり、所在が不明だったりする場合には、越境された土地の所有者は被害を受け続けることになります。また、竹木の所有者に枝を切除させるためには、催告や訴訟などの手続きが必要であり、時間や費用がかかっていました。

そこで、今回の民法改正では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、以下の3つの場合には、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました(民法新233条3項)。

  • 催告しても竹木の所有者が切除しないとき
  • 竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

改定後の具体的な内容

改正後の

①催告しても竹木の所有者が切除しないとき

まず、竹木の所有者に枝を切るよう要請したにもかかわらず、一定期間内に切り取らなかった場合、土地の所有者は枝を切り取ることができます。この一定期間とは、竹木の所有者が枝を切るために必要とされる期間です。事案によって異なりますが、一般的には約2週間程度が必要と考えられます。

②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

次に、竹木の所有者を特定できず、または所在を把握できない場合でも、枝を切り取ることができます。たとえば、空き家で庭木が放置され、隣接する土地の所有者が不明な場合です。このような場合、現地調査に加えて、不動産登記簿、立木登記簿、住民票などの公的記録を確認し調査を行っても、竹木の所有者または所在を知ることができなかった場合には、要件を満たすことになります。ただし、必要な調査の範囲はケースバイケースで異なります。

③急迫の事情があるとき

さらに、急な事情がある場合には、催告することなく土地の所有者は枝を切り取ることができます。例えば、台風などで木の枝が折れ隣地に落下して建物を損壊する可能性がある場合は、この要件に該当します。


催告の方法

改正後の民法233条3項2号では、越境された土地の所有者が枝を自ら切り取るためには、「相当期間内に催告した後」という条件があります。この催告とは、竹木の所有者に対して、「隣地から伸びた枝を切除するように求めること」を意味します。

催告の方法については、特に定められていませんが、一般的には以下のような方法が考えられます。

  • 口頭で直接伝える
  • 電話やメールなどで連絡する
  • 書面で内容証明郵便や手渡しで送付する

催告の方法によっては、証拠として残すことが難しい場合があります。そのため、訴訟などの紛争に発展した場合に備えて、書面で催告することが望ましいでしょう。


枝の処分

根を切り取った者は、民法(現行233条2項、改正後の233条4項)により、切り取った根の所有権を得るとされていました。

また、民法改正の立法担当者は、越境した枝を切り取った隣地の所有者は、その枝の所有権を有し、果実も含めて自由に処分できると説明しています。


まとめ

この記事では、2023年4月から施行された民法233条の改正について解説しました。改正では、隣地から伸びた枝を自ら切り取ることができる場合が拡大され、越境被害を防止しやすくなります。しかし、枝を切り取る前には、竹木の所有者に催告することや、切り取った枝の返還や処分について注意することが必要です。