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水戸市の雨水貯留槽に補助金は出る?千葉・名古屋の記録的大雨から考える住宅の雨水対策【2026年版】
2026年8月、千葉県を襲った記録的な大雨。翌9月には名古屋市でも猛烈な雨が降り、住宅や道路の浸水被害がニュースで大きく取り上げられました。
千葉では1時間に115mm、名古屋では104.5mmという雨量を観測しています。どちらも、その観測地点では過去の記録を更新する大雨でした。
こうしたニュースを見て、ふと気になるのが自宅の雨水対策です。
「大雨が降ると庭に水がたまる」「雨どいから水があふれる」「以前より道路が冠水しやすくなった気がする」
住宅の周りで、このような変化を感じることはないでしょうか。
大雨による浸水は、川の近くだけで起こるものではありません。短時間に大量の雨が降れば、住宅地でも排水が追いつかなくなることがあります。
そこで知っておきたいのが、屋根に降った雨を一時的にためる「雨水貯留槽(雨水タンク)」です。
水戸市では、雨水貯留槽などを設置する際、費用の一部を補助する制度を設けています。
ただ、不動産の売却を考えている方にとっては、補助金を利用して設備を設置することが、必ずしも適切とは限りません。
相続した空き家でも補助金は使えるのか。売却前に雨水タンクを設置した方がよいのか。敷地に古い浄化槽が残っている場合はどうすればよいのか。
最近の大雨をきっかけに、住宅の雨水対策と、水戸市で利用できる補助金制度、売却前に確認しておきたいことを整理してみましょう。
千葉・名古屋の記録的大雨。住宅地でも浸水被害が発生
千葉県|8月13〜14日の豪雨で観測記録を更新
2026年8月13日から14日にかけて、千葉県を中心に記録的な大雨が降りました。
千葉県内では線状降水帯が発生し、複数の地点で1時間や3時間の降水量が観測史上1位を更新。千葉の観測地点では、1時間に115mm、24時間で367mmの雨を観測しました。
住宅への浸水や道路の冠水、土砂災害などの被害が発生し、気象庁はこの一連の大雨を「令和8年8月千葉豪雨」と命名しています。
名古屋市|9月8日に1時間104.5mmの猛烈な雨
千葉県の豪雨から約1か月後、今度は名古屋市でも記録的な大雨となりました。
9月8日、名古屋市では1時間に104.5mmの雨を観測。2000年9月の東海豪雨で記録した97.0mmを上回り、観測史上1位を更新しました。
市内では道路の冠水や住宅の浸水被害が発生しました。
名古屋市が9月16日に公表した被害状況によると、9月15日午後3時時点で床上浸水171棟、床下浸水137棟が報告されています。
千葉県と名古屋市では地形や被害の状況が異なりますが、どちらも短い時間に大量の雨が降ることへの備えを考えさせられる出来事でした。
川から離れた家でも浸水する「内水氾濫」とは?
大雨による浸水というと、川があふれて住宅に水が流れ込む様子を思い浮かべるかもしれません。
しかし、川が直接あふれなくても、住宅地に水がたまることがあります。
これが「内水氾濫(ないすいはんらん)」と呼ばれる現象です。
住宅の屋根や駐車場、舗装された道路などに降った雨は、雨どいや側溝、下水道などを通って排水されます。
ところが、短時間に大量の雨が降ると、排水設備が処理できる量を超えてしまうことがあります。また、河川の水位が高くなり、雨水を川へ流しにくくなる場合もあります。
その結果、道路の低い場所や住宅の敷地内に水がたまってしまうのです。
今回の千葉県や名古屋市の浸水被害も、すべてが内水氾濫によるものではありませんが、川の氾濫だけでなく、身近な排水設備の処理能力も考えておく必要があります。
水戸市やひたちなか市の住宅地でも、石岡市や鉾田市の一戸建てでも、土地の高さや排水設備の状況によって、水のたまりやすさは異なります。
大雨の後、庭の一角に水が残る。雨どいから水があふれる。建物の基礎付近に水が集まる。
こうした状態が見られる場合は、雨水がどこから流れてきて、どこへ排水されているのかを確認しておきたいところです。
雨水貯留槽とは?屋根に降った雨を一時的にためる設備
雨水貯留槽という名前を聞くと、大がかりな設備を想像するかもしれません。
家庭用の雨水貯留槽は、一般に「雨水タンク」と呼ばれるもので、屋根に降った雨を雨どいから取り込み、ためておく設備です。
ためた雨水は、庭木への水やりや家庭菜園、屋外の掃除などに利用できます。
もう一つの役割が、雨水を一度に流さないことです。
雨が降る前にタンクの水を使い、空き容量を確保しておけば、次の雨で屋根から流れてくる水の一部をためることができます。
住宅の敷地から排水設備へ流れ込む雨水を、一時的に減らすことにつながるわけです。
ただし、雨水タンクには容量の限界があります。
すでに満水になっていれば、それ以上の雨水をためることはできません。千葉県や名古屋市で観測されたような猛烈な雨に対して、家庭用の雨水タンクだけで浸水を防ぐことは困難です。
雨水タンクは浸水被害を防ぐ万能な設備ではなく、雨水を有効利用し、一時的な流出を抑えるための設備と考えるとよいでしょう。
水戸市の雨水貯留施設等設置補助制度【2026年度】
水戸市では、雨水の有効利用や地下水の保全を目的として、雨水貯留槽などの設置費用を補助しています。
2026年度の制度では、家庭用の雨水タンクだけでなく、雨水を地面にしみ込ませる設備や、不要になった浄化槽を再利用する設備も対象になっています。
対象設備と補助金額

補助金額は、補助対象となる設置経費の2分の1で、1,000円未満は切り捨てとなります。それぞれ上記の上限額が設定されています。
例えば、補助対象となる費用が税抜4万円であれば、補助額は2万円となる計算です。
ただし、購入費用や工事費用のすべてが補助対象になるとは限りません。また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請時点で受付が終了している可能性もあります。
設置を考える場合は、最新の受付状況を確認しておきましょう。
雨水タンクは100リットル以上が対象
水戸市の制度では、雨水貯留施設の貯留容量は合計100リットル以上であることが条件です。
雨水浸透施設の場合は、内径300mm以上の浸透桝を使用するなどの構造上の条件があり、設置場所も市街化区域内に限られています。
市街化区域とは、すでに市街地になっている区域や、計画的に市街地として整備していく区域のことです。
ご自宅が対象区域に含まれるかどうかは、水戸市に住所を伝えて確認できます。
購入・工事の前に申請を
補助金を利用する際は、手続きの順番に注意してください。
水戸市の制度では、交付決定を受ける前に設備を購入したり、工事を始めたりすると補助対象になりません。
市によると、申請書類を提出してから交付決定までには2週間程度かかります。
申請には、見積書や設備のカタログ、設置予定箇所の写真などが必要です。設置後には領収書や完成後の写真、住民票などを添えて実績報告を行います。
2026年度の実績報告期限は、2027年3月15日、または設置工事完了から1か月後のいずれか早い日です。
「見積もりを取ったついでに購入してしまった」ということがないよう、設備を選ぶ段階で申請方法を確認しておくと安心です。
補助金の申請や受付状況については、水戸市環境保全課で確認できます。
水戸市 環境保全課 保全係 TEL:029-232-9154
水戸市|令和8年度雨水貯留施設等設置補助制度
空き家や売却予定の住宅でも補助金は使える?
不動産の売却を考えている方にとって、気になるのはここではないでしょうか。
水戸市の補助制度は、自ら居住する住宅に雨水貯留施設などを設置する方を対象としています。市内に居住している方だけでなく、これから居住する予定の方も対象になり得ます。
つまり、住宅を所有しているというだけで、誰でも利用できる制度ではありません。
相続した実家が空き家になっている場合
親から相続した実家に誰も住んでおらず、今後も居住する予定がない場合は、補助対象にならない可能性があります。
売却するためだけに設備を設置する場合も、居住条件に当てはまるかどうかを確認する必要があります。
現在住んでいる家を売却する場合
現在居住している住宅でも、近いうちに売却する予定がある場合は、申請前に市へ売却予定を伝えておくとよいでしょう。
補助金を受けた後の住宅の売却や設備の取り扱いについて、確認が必要になる場合があります。
買主が購入後に設置する方法もある
雨水タンクは、置き場所や利用方法によって使い勝手が変わる設備です。
売主が費用をかけて設置するよりも、購入した方が入居後の生活に合わせて設備を選ぶ方が適している場合もあります。
購入後に買主が補助金を申請する方法も考えられますが、その場合も申請者本人が制度の条件を満たす必要があります。
売主が補助金を使えるかどうかと、買主が購入後に利用できるかどうかは、分けて考えておきましょう。
売却前に雨水タンクを設置した方がよい?
補助金を利用できるなら、売却前に設置しておいた方がよいのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、雨水タンクを設置した費用が、そのまま売却価格に上乗せされるとは限りません。
不動産の価格は、立地や土地の広さ、建物の状態、周辺の取引状況など、さまざまな要素を踏まえて判断されます。
雨水タンクが便利だと感じる買主もいれば、設置場所や維持管理を気にする方もいるでしょう。
売却を目的として新しい設備を設置する場合は、その費用をかける必要があるのかを考えておきたいところです。
むしろ売却前には、雨水タンクを新しく設置することよりも、現在の住宅で雨水がどのように流れているのかを確認する方が、優先したい場合もあります。
ここからは、売却時に特に確認しておきたい点を見ていきましょう。
不動産売却前に確認したい、雨水・排水に関する4つのこと
① 過去の浸水や水たまりは、わかる範囲で整理しておく
「以前、大雨のときに床下まで水が入ったことがある」
「庭の一角に水がたまり、翌日になってもなかなか引かない」
「雨が強い日は、建物の基礎付近に水が集まる」
こうした事情がある場合は、売却前に不動産会社へ伝えておきたいところです。
建物が大きく壊れていなくても、過去の浸水や繰り返し発生する排水不良は、買主が購入を判断するうえで関係する可能性があります。
もちろん、水たまりがあるからといって、すべての物件で修繕が必要になるわけではありません。
原因が雨どいの詰まりであれば、清掃や修理で改善できる場合もあります。敷地の高低差や排水先に原因がある場合は、もう少し詳しい調査が必要になるかもしれません。
売主の方が確認しておきたいのは、過去にどのようなことが起きたのか、どの場所に水がたまるのか、修繕したことがあるのかといった事実です。
例えば、浸水したときの写真や、修繕工事の見積書・領収書が残っていれば、状況を整理する際の参考になります。
買主にどこまで説明する必要があるかは、物件の状態や個別の事情によって異なります。わかっていることを不動産会社と共有し、説明内容を整理しておくと、売却の話を進めやすくなります。
② ハザードマップで自宅の位置を確認する
大雨による浸水リスクは、実際に被害が起きた経験だけでは判断できません。
これまで浸水したことがない住宅でも、想定される規模の大雨が降った場合には、浸水する可能性があります。
そのため、売却前には自治体が公開しているハザードマップを確認しておきたいところです。
2020年8月28日から、不動産取引の重要事項説明では、水防法に基づいて作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明することが義務付けられています。
不動産会社は、入手可能な最新の対象となるハザードマップを使い、物件の位置を示して説明します。
水戸市では、2026年1月に洪水ハザードマップが改定されました。
那珂川や藤井川、桜川、涸沼川などが氾濫した場合の浸水想定区域を確認できます。
ただし、ハザードマップの浸水想定区域に含まれていないからといって、浸水する可能性がまったくないわけではありません。
雨水を排水しきれずに発生する内水氾濫など、地図だけでは判断しきれない問題もあります。
ハザードマップの情報と、実際の敷地の高さ、周辺道路の状況、過去の浸水履歴を合わせて確認することが大切です。
また、浸水想定区域に含まれているからといって、売却できなくなるわけでもありません。
想定される浸水の深さや土地の状況を把握しておくことが、買主への正確な説明につながります。
③ 雨水が隣の土地へ流れ込んでいないか
意外と見落としやすいのが、雨水の流れる方向です。
例えば、屋根からの雨水が雨どいを通らずに隣地へ落ちていたり、敷地の排水が隣の土地へ集中して流れ込んでいたりすることがあります。
長年そのままになっていても、所有者が変わったことで、雨水の流れが問題になる可能性があります。
売却前には、雨どいの向きや排水管の接続先、敷地の高低差などを確認しておくとよいでしょう。
雨水が隣地へ流れているからといって、必ずしも違法な状態とは限りません。土地の状況や排水設備の設置経緯、隣地との取り決めなどによって判断が変わる場合があります。
原因がわからない場合や、すでに隣地との間で話し合いになっている場合は、その経緯も含めて不動産会社に伝えておきましょう。
④ 使わなくなった浄化槽が敷地に残っていないか
水戸市の補助金制度には、雨水タンク以外に「浄化槽転用貯留施設」という設備があります。
これは、使わなくなった浄化槽を雨水の貯留槽として再利用するものです。
例えば、以前は浄化槽で生活排水を処理していた住宅が、公共下水道に接続したことで浄化槽を使わなくなった場合、敷地内に古い浄化槽が残っていることがあります。
こうした浄化槽を、雨水の貯留設備として利用する方法もあるのです。
水戸市の制度では、不要になった住宅敷地内の浄化槽に屋根からの雨水配管を接続し、くみ上げ用のポンプを設置する施設が補助対象とされています。
ただし、使わなくなった浄化槽であれば、どれでも転用できるわけではありません。
浄化槽の状態や構造、設置場所などによっては、転用できない場合もあります。実際の転用には、清掃や設備の確認、必要な工事などについて専門業者への相談が必要です。
また、浄化槽が敷地に残っている住宅を売却する場合、雨水タンクへの転用だけが選択肢ではありません。
撤去する方法もあれば、適切に処理したうえで埋め戻す方法や、状態を説明して現状のまま引き渡す方法も考えられます。
どのように取り扱うかは、浄化槽の状態や土地の利用予定、売買契約の条件などによって異なります。
「補助金があるから転用しておこう」と決めるのではなく、売却後の土地の使い方も踏まえて考えたいところです。
すでに浄化槽を雨水の貯留設備として利用している場合は、設備の構造や使用状況、維持管理に関する情報を買主へ引き継げるようにしておくとよいでしょう。
石岡市・鉾田市・ひたちなか市の住宅では?
ここまで紹介した補助金制度は、水戸市の制度です。
石岡市・鉾田市・ひたちなか市など、近隣の自治体でも雨水対策に関する制度が設けられている場合がありますが、対象となる設備や補助金額、申請条件は自治体ごとに異なります。
水戸市で補助金の対象になる設備であっても、ほかの市で同じように利用できるとは限りません。
また、土地の状況も地域や物件によって違います。
河川の近くにある住宅、周囲より低い場所にある住宅、雨水を敷地内で処理している住宅など、それぞれ確認すべき点は異なります。
売却を考えている場合は、お住まいの自治体の制度を調べるだけでなく、物件そのものの雨水や排水の状況についても確認しておくとよいでしょう。
まとめ|購入前・売却前に大切なのは、雨水の流れを把握しておくこと
千葉県や名古屋市で発生した記録的な大雨は、住宅の周りに降った雨がどこへ流れていくのか、改めて考えるきっかけとなりました。
水戸市の雨水貯留施設等設置補助制度は、今後も住み続ける住宅であれば、雨水の有効利用を考える際の選択肢になります。
購入を検討される方も、当然ながら検討する必要はあります。不動産業者からの情報だけでなく、雨天時に物件の下見を行うなど、自己防衛も必要があります。
一方、売却を予定している住宅では、設備を新しく設置することよりも、今の状態を正確に把握しておくことが先になる場合もあります。
過去の浸水履歴、庭の水たまり、雨どいや排水設備の状態、使わなくなった浄化槽の有無。
こうしたことを整理しておけば、修繕してから売却するのか、現状を説明したうえで売却するのか、具体的に考えやすくなります。
雨水対策のために、すべての住宅で大がかりな工事が必要になるわけではありません。微力でありながらも小さな力を結集することで、災害からのリスクを回避することができます。
ご自宅の状態と、これからその不動産をどうするのか。
その両方を踏まえて、必要な対策を選んでいきたいところです。
雨のあとに気になる場所がある、敷地に古い浄化槽が残っている、ハザードマップを見ても判断がつかない。
そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
ランドワークスでは、水戸市・石岡市・鉾田市・ひたちなか市周辺の不動産売却についてご相談を承っています。
建物や土地の状態、ご希望の売却時期などを伺いながら、修繕してから売る方法や、現状のまま売却する方法についてもご案内いたします。
売却を決める前のご相談でも構いません。
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