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不動産知識

民法233条改正で変わった隣地から伸びた枝の処分方法と注意点

皆さんは、お隣から伸びてきた木の枝に困った経験はありますか?令和5年(2023年)4月1日に施行された改正民法第233条により、一定の条件のもとで越境した枝を自分で切り取ることができるようになりました。

この記事では、改正の背景・目的、改正後の具体的な内容、催告の方法、枝の所有権と処分について、正確な法律の根拠をもとに解説します。


1. 改正前の民法はどうだったか

改正前の民法第233条では、隣地の竹木(樹木・竹などの総称)の根や枝が境界線を越えている場合、次のように扱われていました。

改正前の民法233条(旧規定)の内容

  • 根が越境している場合 → 越境された土地の所有者が「自分で切り取ることができる」(旧233条2項)
  • 枝が越境している場合 → 竹木の所有者に「枝を切除させることができる」にすぎない(旧233条1項)

つまり、枝については「自分では切れない」のが原則で、竹木の所有者に切ってもらうか、訴訟で切除を命じる判決を得て強制執行するしか方法がありませんでした。

しかしこの規定では、竹木の所有者に切除する意思や能力がない場合、または所有者の所在が不明な場合には、越境被害を受けた土地の所有者が泣き寝入りするしかありませんでした。空き家問題や所有者不明土地問題が深刻化するなか、この規定の見直しが求められていました。


2. 改正の背景と目的

今回の改正(令和3年法律第24号)は、所有者不明土地・建物問題への対応を中心とした民法・不動産登記法の大改正の一環として成立しました。相隣関係全体の見直しとして、民法209条(隣地使用権の明確化)、民法213条の2(ライフライン設備設置権)なども同時に改正されています。

民法233条の改正では、「竹木の所有者に切除させる」という原則を維持しつつ、所有者が対応しない・できない場合の救済手段として、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取れる特則が追加されました(改正後の民法233条3項)。


3. 改正後の具体的な内容(民法233条3項)

改正後の民法第233条第3項では、次の3つのいずれかに該当するときに限り、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができると定めています。

枝を自分で切り取ることができる3つのケース(民法233条3項)

① 催告しても竹木の所有者が切除しないとき

まず竹木の所有者に枝の切除を催告し、相当の期間が経過しても切除されない場合は、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができます。

相当の期間」とは、竹木の所有者が枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨のもので、事案によって異なりますが、基本的には2週間程度と考えられています(法務省の解説より)。

② 竹木の所有者またはその所在を知ることができないとき

竹木の所有者が誰かわからない場合、または所在を把握できない場合には、催告なしで枝を切り取ることができます。

ただし、この要件を満たすためには、不動産登記簿・住民票などの公的記録を確認するなど、相当の調査をおこなったにもかかわらず特定できなかったことが必要です。必要な調査の範囲はケースによって異なります。

③ 急迫の事情があるとき

台風などで木の枝が折れ、隣地の建物を損壊するおそれがある場合など、急を要する事情があるときは、催告なしで枝を切り取ることができます。


4. 竹木が共有されている場合の特則(民法233条2項)

隣地の竹木が複数人の共有(共同所有)になっている場合、改正後の民法233条2項により、各共有者はそれぞれ単独で越境した枝を切り取ることができます。

ただし、①(催告のケース)で枝を切り取る場合は、竹木の共有者全員に対して催告をおこなう必要があります。一部の共有者の所在が不明な場合は、その者との関係では②のケースに該当するものとして扱われます。

※ 以前は共有竹木の場合、共有者全員の同意が必要と解釈される余地がありましたが、改正によって各共有者が単独で切り取れることが明確化されました。拠として残すことが難しい場合があります。そのため、訴訟などの紛争に発展した場合に備えて、書面で催告することが望ましいでしょう。


5. 催告の方法

改正民法233条3項1号では、「催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき」が要件となっており、催告は自ら枝を切り取るための前提条件です。催告とは、竹木の所有者に対して「越境した枝を切除するよう求めること」を意味します。

催告の方法

  • 口頭で直接伝える
  • 電話・メールなどで連絡する
  • 書面を手渡しまたは郵送で送付する

催告の方法は法律上特に定められていませんが、後日の紛争に備えて証拠を残しておくことが重要です。

実務上のおすすめ:書面催告+配達証明付き内容証明郵便

  • 催告書には「境界を越えて越境している枝の切除を求める」旨を明記する
  • 「○○年○月○日までに切除がない場合は、当方で切り取る」と期限を明示する
  • 配達証明付き内容証明郵便で送ることで、催告の日時・内容を客観的に証明できる
  • 地域によっては自治体が催告書の書式例を公開しているので参考にするとよい

6. 枝を切るために隣地に立ち入れるか(隣地使用権)

越境した枝を切り取るために隣地に立ち入る必要がある場合、改正後の民法209条1項3号に基づき、枝の切取りに必要な範囲で隣地を使用する権利(隣地使用権)が認められています。

ただし、隣地を使用するにあたっては、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者および現に使用している者に通知しなければなりません(民法209条3項)。隣地使用によって損害が生じた場合は償金を支払う必要があります(同条4項)。


7. 切り取った枝の所有権・費用負担・処分

切り取った枝の所有権

民法改正の立法担当者(法務省)の解説によれば、越境した枝を切り取った土地の所有者は、切り取った枝の所有権を有し、果実も含めて自由に処分することができるとされています。

※ 根の場合は民法233条4項(改正後)に明文規定があり「切り取った根はその者の所有に帰する」とされています。枝については同様の趣旨で解されています。

切除費用の負担

枝が越境して土地所有権を侵害していること、および土地の所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れていることを踏まえると、切除にかかった費用は、不当利得(民法703条)または不法行為(民法709条)に基づき、竹木の所有者に請求できると考えられています。

切り取った枝の処分方法

  • 地域の自治体のルールに従い、燃えるゴミ・剪定ゴミとして処分する
  • 産業廃棄物処理業者に回収を依頼する(量が多い場合)
  • 竹木の所有者に返還を申し出る(特に果実が付いている場合など)

8. 越境した枝を切り取るまでの流れ

STEP 1	所有者の特定不動産登記簿・住民票などで竹木の所有者と所在を確認する。STEP 2	催告(書面推奨)竹木の所有者に対し、越境した枝の切除と期限(目安:2週間以上)を書面で催告する。STEP 3	期間経過の確認催告した相当期間(目安:2週間)を経過しても切除されないことを確認する。STEP 4	隣地使用の通知必要な場合は、隣地に立ち入る旨・日時・方法を事前に通知する(民法209条)。STEP 5	枝の切取り必要な範囲内で越境した枝を切り取る。費用・証拠を記録しておく。STEP 6	枝の処分切り取った枝は地域のルールに従って処分。費用は竹木の所有者へ請求できる場合がある。

9. よくある質問(FAQ)

Q. 催告なしで勝手に枝を切ったらどうなりますか?

A. 急迫の事情がある場合や所有者不明の場合を除き、催告せずに枝を切ると自力救済として不法行為(民法709条)が成立し得ます。相手方から損害賠償を請求されるリスクがありますので、原則として必ず催告を先におこなってください。

Q. 催告の「相当期間」は何日ですか?

A. 法律上の日数は定められていませんが、法務省の解説では「基本的には2週間程度」とされています。ただし事案によって異なるため、木が大きい・業者手配に時間がかかるなどの事情がある場合はより長い期間が必要になることもあります。

Q. 隣地の木が共有のため所有者全員の特定が難しい場合はどうすればよいですか?

A. 一部の共有者の所在が不明な場合は、その者との関係では「所在不明(民法233条3項2号)」のケースに該当します。所在が判明している共有者への催告は必要です。

Q. この改正は不動産売買にも関係しますか?

A. 関係します。隣地から越境した竹木の枝は、不動産取引の際に「越境の有無」として重要事項説明の対象となり得ます。売却前に越境問題を解消しておくことが、スムーズな取引につながります。


まとめ

令和5年(2023年)4月1日に施行された改正民法233条により、越境した竹木の枝の切除をめぐるルールが大きく変わりました。

改正のポイント
✅ 枝を「自分で切れない」という旧ルールが見直され、3つの条件下で自ら切取り可能に
✅ 催告後の相当期間(目安:2週間)が経過すれば切取り可能(民法233条3項1号)
✅ 所有者不明・急迫の事情がある場合は催告不要(同3項2号・3号)
✅ 共有竹木の場合、各共有者が単独で切取り可能(同2項)
✅ 切取り費用は竹木の所有者へ請求できる場合がある
✅ 隣地に立ち入る必要がある場合は事前通知が必要(民法209条)

⚠️ 催告せずに勝手に切除すると不法行為になるリスクあり。原則として書面催告を先に!

越境した枝の問題は、隣人との関係にも影響しますので、まずは穏やかな話し合いを試みることが大切です。お困りの場合は、弁護士や宅地建物取引士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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お気軽にどうぞ

【参照法令・資料】
・民法(明治29年法律第89号)第209条、第233条(令和3年法律第24号による改正)
・民法第703条(不当利得)、第709条(不法行為)
・民事執行法第171条
・令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)
・国土交通省「相隣関係の見直し(民法233条)について」