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不動産知識

居住用財産3000万円控除とは?条件や申請方法について解説

自宅を持つ人にとっては、「居住用財産3000万円控除」は大きなメリットがある制度です。

この制度を利用することで、課税額を軽減することができ、手元に残るお金が多くなります。

今回は、この制度について詳しく解説します。


1.居住用財産3000万円控除とは

居住用財産3000万円控除とは、自宅を持つ人が所得税に対して受けられる減税措置のことです。

不動産を売却した際に発生した利益のことを「譲渡所得」と呼びます。
3000万円控除は、この譲渡所得の税金から3000万円を控除することができます。
具体的には次のように計算します。課税譲渡所得=譲渡価格-( (※1)取得費用+(※2) 譲渡費用)-特別控除(3,000万円控除等)

※1)取得費・・・土地購入代金、仲介手数料、登記費用、印紙税など
※2)譲渡費用・・・仲介手数料、印紙税、測量費用、取壊し費用など

さらに、相続税においても、居住用財産3000万円控除を受けることで、自宅の評価額が減少するため、相続税の負担を軽減することができます。

ただし、居住用財産3000万円控除を受けるためには、いくつかの条件があります。
条件については下記でまとめていますがかいつまんで書くと、自己名義で所有している住宅であること、自己居住用であることなどが条件となります。
また、申告方法や制度の詳細についても正確に理解しておくことが必要です。

このように、居住用財産3000万円控除は自宅を持つ人にとって大きなメリットがある制度ですが、条件を正確に理解して利用することが重要です。


2. 控除の条件

居住用財産3000万円控除は基本的にはその名前通り、居住用財産(マイホーム)への適用を前提としています。
居住用財産3000万円控除を受けるためには、以下の条件が必要となります。

  • ・自分自身が実際に住んでいる家屋、または、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
  • ・家を取り壊した場合、譲渡契約までの間、その土地を住居以外の目的で使用していないこと
  • ・売却した年、その前年および前々年にマイホームの買い替えなどの特例の適用を受けていないこと
  • ・売手と買手が親子や夫婦などの関係でないこと
  • ・この特例を受けることだけを目的とした住居でないこと
  • ・一時的な目的で入居した住居でないこと(新居を作っている最中だけ仮住まいとして使った家など)
  • ・趣味や娯楽、保養目的で所有する家屋でないこと

詳細は国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)でご確認ください。


3.控除を受けるための申請方法

居住用財産3000万円控除を受けるには、不動産を売却した翌年の2月中旬から3月中旬の間に確定申告を申請する必要があります。(感染症対策などにより期間が変更される可能性があります)
たとえば、令和2年に売却したのであれば、令和3年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければなりません。

居住用財産3000万円控除を申し込む際の必要書類は以下の通りです。

必要書類受取り場所
確定申告書・譲渡所得の内訳書本人所有(税務署)
戸籍の附票役所
譲渡した土地・建物の全部事項証明書法務局
売却時の書類の写し本人所有
取得時の書類の写し本人所有
住民票の写しあるいはマイナンバー本人準備

不動産を売却した際には、確定申告をするために複数の書類が必要になります。
しかも、受け取り場所も異なるため、事前にきちんと準備しておくことが大切です。

不動産を売却した際には、確定申告をするために複数の書類が必要になります。
しかも、受け取り場所も異なるため、事前にきちんと準備しておくことが大切です。


4.まとめ

居住用財産3000万円控除は、自宅を持つ人にとって大きなメリットがある制度です。
この制度をしっかりと理解し、活用していきましょう。