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不動産知識

グランピングやキャンプ施設をつくるには?土地売却前に知っておきたい許可・条件・注意点を解説

「山林や広い土地を相続したけれど、使い道がない」

「農地や雑種地を売りたいが、住宅用地としては売りにくい」

「最近人気のグランピング施設やキャンプ場の用地として売れないだろうか」

このように考えている土地所有者の方もいるのではないでしょうか。

近年、自然の中で宿泊やアウトドアを楽しめるグランピング施設やキャンプ場への関心が高まっています。

そのため、山林、原野、雑種地、広い土地、眺望のよい土地、川や海に近い土地などは、一般住宅用地とは違う活用方法として注目されることがあります。

ただし、グランピング施設やキャンプ場は、土地が広ければすぐにつくれるものではありません。

都市計画法、農地法、旅館業法、建築基準法、消防法、上下水道、道路、近隣環境など、確認すべきポイントが多くあります。

特に、常設テントやトレーラーハウス、コンテナハウスなどを使う場合、「テントだから許可はいらない」「車輪が付いているから建物ではない」と誤解されることがあります。

しかし、実際には宿泊営業の許可や建築基準法上の確認が必要になるケースもあります。

この記事では、不動産売却を検討している方に向けて、グランピングやキャンプ施設をつくるには何が必要なのか、どのような土地が向いているのか、売却前に確認しておきたい注意点をわかりやすく解説します。


グランピング施設・キャンプ場とは?

まず、グランピング施設とキャンプ場の違いを簡単に整理しておきましょう。

キャンプ場とは、利用者がテントを張ったり、車中泊をしたりして、自然の中で宿泊や休憩を楽しむ施設です。

一方、グランピング施設とは、「グラマラス」と「キャンピング」を組み合わせた言葉で、テントやドーム型施設、トレーラーハウス、コテージなどを使い、快適な宿泊体験を提供する施設です。

一般的なキャンプよりも、ベッド、空調、食事、シャワー、トイレ、バーベキュー設備などが整っていることが多く、ホテルに近い感覚で利用できる点が特徴です。

つまり、同じアウトドア施設でも、次のような違いがあります。

アウトドア施設の違い、利用者が自分でテントを張るキャンプ場、常設テントやドーム施設に宿泊するグランピング施設、コテージやバンガローを設置する宿泊施設、日帰りバーベキュー場、オートキャンプ場、RVパークや車中泊施設

どの形にするかによって、必要な許可や土地の条件が変わります。


土地所有者にとってのポイントは「買主が事業化できる土地かどうか」

土地を売却する側にとって重要なのは、「自分が施設を運営するかどうか」だけではありません。

買主がその土地でグランピング施設やキャンプ場を事業化できるかどうかです。

たとえば、山林や雑種地であっても、道路が狭く大型車が入れない、上下水道がない、法的に建物を建てられない、農地転用が難しい、近隣住民とのトラブルが予想される土地では、事業用地としての評価が下がる可能性があります。

反対に、住宅用地としては売りにくい土地でも、次のような特徴があれば、アウトドア施設用地として検討されることがあります。

・まとまった広さがある・周囲に自然が多い・眺望がよい・川、湖、海、山林に近い・幹線道路からアクセスしやすい・駐車場を確保しやすい・近隣住宅との距離がある・騒音や煙の影響が出にくい・水道、井戸、排水の計画が立てやすい・観光地やレジャー施設に近い

ただし、これらはあくまで可能性です。

実際に施設がつくれるかどうかは、法令や行政の確認が必要になります。

売主側としても、「キャンプ場に向いていそうです」と伝えるだけでなく、「どのような確認が必要か」まで整理しておくと、買主に安心感を与えやすくなります。


まず確認すべきは都市計画法

グランピング施設やキャンプ場を検討するときに、最初に確認したいのが都市計画法です。

都市計画法とは、土地の使い方や建物の建て方について、地域ごとにルールを定める法律です。

特に重要なのが、次の区分です。

都市計画区域区分

市街化区域は、すでに市街地になっている地域や、これから市街化を進める地域です。

一方、市街化調整区域は、原則として市街化を抑える地域です。

茨城県内にも、市街化調整区域の土地は多くあります。

市街化調整区域では、建物を建てたり、開発行為を行ったりする場合に厳しい制限があります。

特に、土砂などを搬入したり、その逆に土砂を搬出したり、グランピング施設として管理棟、受付棟、トイレ、シャワー棟、コテージ、飲食施設、売店、宿泊用建物などを設置する場合は、開発許可や建築許可の確認が必要になります。場合によっては残土条例にも抵触する可能性もあります。

市街化調整区域では、都市計画法第34条などの基準に該当しなければ、開発や建築が認められないケースがあります。

そのため、「広い土地だからキャンプ場にできる」「周囲に家が少ないから宿泊施設を建てられる」と簡単に考えるのは危険です。

実務上、市街化調整区域で宿泊施設や管理棟、コテージなどを新たに建てるハードルは高く、計画内容によっては許可が下りないケースも少なくありません。

一方で、キャンプ場そのものや、管理上必要最小限の施設については、自治体の基準に基づいて個別に判断されることがあります。

つまり、市街化調整区域の土地では、「何を建てるのか」「どの規模で使うのか」「宿泊施設なのか、日帰り利用なのか」「管理施設はどの程度必要なのか」によって結論が変わります。

売却又は購入する前には、まずその土地がどの区域にあるのかを確認し、必要に応じて行政窓口へ事前相談することが大切です。


農地の場合は農地転用が必要になることがある

土地の登記地目が「田」や「畑」になっている場合、農地法の確認が必要です。

農地をキャンプ場、駐車場、宿泊施設、バーベキュー場、管理棟用地などに使う場合は、農地を農地以外の用途に変えることになります。

これを農地転用といいます。

農地転用には、原則として許可または届出が必要です。

市街化区域内の農地であれば、農業委員会への届出で済む場合があります。

一方、市街化調整区域や農業振興地域内の農地では、転用が難しいこともあります。

特に、優良農地として保全されている土地では、キャンプ場やグランピング施設への転用が認められにくい場合があります。

そのため、農地を売却する場合は、買主が希望する用途に転用できるかどうかを事前に確認することが大切です。

「広い畑だからキャンプ場に向いている」と思っても、農地法の制限で事業化できない可能性があります。

また、農地を農地のまま売る場合と、農地転用を前提に売る場合では、買主の条件や契約の進め方が変わります。

不動産売却の段階では、農地転用が可能かどうかを断定せず、農業委員会や行政への確認を前提に進めることが安全です。


宿泊施設にする場合は旅館業法の確認が必要

グランピング施設で特に重要なのが、旅館業法です。

旅館業法とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業について、衛生面や安全面の基準を定める法律です。

常設テント、ドーム型テント、コテージ、バンガロー、トレーラーハウス、コンテナハウスなどを設け、利用者から宿泊料を受け取る場合は、旅館業法上の許可が必要になることがあります。

多くの場合、グランピング施設は「簡易宿所営業」として許可を検討することになります。

簡易宿所とは、ホテルや旅館とは少し違い、比較的簡易な宿泊施設の形態です。

ただし、「簡易」といっても、何でもよいわけではありません。

客室、トイレ、洗面、入浴設備、換気、採光、衛生管理、管理体制など、自治体ごとの基準を満たす必要があります。

許可の窓口は、通常、保健所です。

計画地を管轄する保健所に、早い段階で相談することが大切です。

一方で、利用者が自分でテントを持ち込み、自分で設営し、土地や区画だけを利用するようなキャンプ場では、旅館業法の許可が不要と判断される場合もあります。

ただし、これは運営方法によって変わります。

注意したいのは、「テントだから許可はいらない」「トレーラーハウスだから旅館業法は関係ない」と誤解してしまうケースです。

近年、常設テントやトレーラーハウス、コンテナハウスを使った宿泊施設で、許可の確認が不十分なまま営業してしまうリスクが指摘されています。

宿泊料を受けて人を泊める形で運営する場合、施設の見た目がテントであっても、実態として宿泊営業に当たる可能性があります。

無許可営業になれば、運営者が行政指導や処分の対象になるだけでなく、土地の利用方法そのものに問題があるとして、売主・買主間のトラブルにつながるおそれもあります。

売却する側としても、「買主が自由に使えます」と安易に説明するのではなく、買主の計画に応じて保健所への確認が必要であることを伝えることが大切です。


建物や常設テントを置く場合は建築基準法を確認する

グランピング施設では、ドーム型テント、コテージ、トレーラーハウス、コンテナハウス、管理棟、トイレ棟、シャワー棟などを設置することがあります。

これらが建築基準法上の「建築物」に該当する場合、建築確認申請が必要になることがあります。

建築物に該当するかどうかは、屋根や柱があるか、土地に定着しているか、継続的に使うものかなどによって判断されます。

たとえば、簡単に撤去できる一時的なテントであれば、建築物に当たらない場合もあります。

一方で、基礎に固定されたドームテント、コテージ、トイレ棟、管理棟などは、建築物として扱われる可能性があります。

特に注意したいのが、トレーラーハウスです。

トレーラーハウスは、タイヤが付いているため「車両だから建築物ではない」と考えられがちです。

しかし、タイヤが付いていても、また車検を取得していても、現地に継続的に設置され、随時かつ任意に移動できない状態で使われる場合は、建築物として扱われる可能性があります。

たとえば、次のような状態では注意が必要です。

  • 給排水管や電気・ガスが固定的に接続されている
  • 階段やデッキが固定され、簡単に移動できない
  • 土地に長期間設置して宿泊施設として使っている
  • 公道まで移動させる経路が確保されていない
  • 車両としてではなく、建物のように利用している

このような場合、建築確認が必要になったり、建築基準法上の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率などの確認が必要になったりする可能性があります。

また、コンテナハウスについても、土地に定着して継続的に使う場合は、建築物として扱われる可能性があります。

「簡易な施設だから大丈夫」と判断せず、自治体の建築指導課などに確認することが重要です。

土地所有者としては、買主が建物を建てられる土地なのか、接道義務を満たせるのか、建ぺい率・容積率などに問題がないのかを確認しておくと、売却時の説明がしやすくなります。


消防法・食品衛生法・水道・排水も重要

グランピング施設やキャンプ場では、宿泊者の安全と衛生管理も重要です。

施設の内容によっては、消防法、食品衛生法、水道法、浄化槽法などの確認が必要になります。

たとえば、次のような場合です。

  • 宿泊棟や管理棟を設ける
  • バーベキュー設備を設ける
  • 食事を提供する
  • キッチンカーや飲食店を併設する
  • シャワーや浴場を設ける
  • 井戸水を使用する
  • 浄化槽を設置する
  • 焚き火や薪ストーブを利用する

食事を提供する場合は、飲食店営業許可が必要になることがあります。

入浴施設を設ける場合は、公衆浴場法や温泉法の確認が必要になることもあります。

また、宿泊施設で火を使う場合は、消火器、火災報知設備、避難経路など、消防署との協議が必要になることがあります。

土地の売却時には、買主がこうした設備を整えられるかどうかも、事業用地としての評価に関わります。


道路・駐車場・上下水道が事業化のカギ

グランピング施設やキャンプ場では、自然環境だけでなく、インフラも重要です。

特に大切なのは、道路、駐車場、水、排水です。

いくら景色がよくても、車で安全に入れない土地では、施設として使いにくくなります。

また、利用者が増えれば、駐車場の確保も必要です。

道路については、次の点を確認します。

  • 公道に接しているか
  • 車が安全に出入りできる幅があるか
  • 大型車や緊急車両が入れるか
  • 私道の場合、通行承諾があるか
  • 雨の日でも通行できるか
  • 道路の維持管理に問題がないか

水については、上水道が引き込めるか、井戸が使えるかを確認します。

排水については、公共下水道があるか、浄化槽を設置できるか、雨水排水をどう処理するかが重要です。

特に山林や郊外の土地では、上下水道が整っていないことも多いため、インフラ整備費が大きくなる場合があります。

買主にとっては、土地価格だけでなく、施設をつくるための総費用が重要です。

そのため、インフラの状況は売却価格にも影響します。


近隣トラブルにも注意が必要

キャンプ場やグランピング施設では、近隣との関係も重要です。

住宅地の近くで施設を運営する場合、次のような問題が起こる可能性があります。

  • 夜間の話し声や音楽
  • 車の出入り
  • バーベキューの煙やにおい
  • 花火や焚き火
  • ゴミの放置
  • 外灯の光
  • ペットの鳴き声
  • 利用者のマナー

土地が法的に利用できる場合でも、近隣住民との関係が悪化すると、事業継続が難しくなることがあります。

そのため、グランピング施設やキャンプ場に向いている土地は、周辺環境との相性も大切です。

住宅が密集している場所よりも、ある程度近隣と距離があり、騒音や煙の影響が出にくい土地の方が検討しやすい場合があります。

売主としても、近隣住宅との距離や道路の使われ方、夜間利用の影響などをあらかじめ把握しておくと、買主への説明がしやすくなります。


自然災害リスクも確認する

自然の中にある土地ほど、災害リスクの確認も欠かせません。

たとえば、次のような区域に該当しないかを確認する必要があります。

  • 土砂災害警戒区域
  • 洪水浸水想定区域
  • 津波浸水想定区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 崖地や谷地
  • 河川沿いの低地
  • 倒木や落石の危険がある場所

グランピングやキャンプは、利用者が屋外で過ごす施設です。

そのため、災害時の避難経路、緊急車両の進入、避難場所の確保も重要になります。

売却前にハザードマップを確認しておくことで、買主に対して土地のリスクを説明しやすくなります。

災害リスクがある土地でも、必ず売れないわけではありません。

ただし、利用方法や施設計画に制約が出ることがあります。


グランピング・キャンプ施設に向いている土地の特徴

では、どのような土地がグランピング施設やキャンプ場に向いているのでしょうか。

一般的には、次のような土地が検討されやすいです。

  • まとまった面積がある
  • 自然環境や眺望に魅力がある
  • 車でアクセスしやすい
  • 駐車場を確保できる
  • 近隣住宅との距離がある
  • 水道や井戸、排水計画の見通しがある
  • 土砂災害や浸水リスクが低い
  • 法令上、宿泊施設や管理棟を設置できる可能性がある
  • 周辺に観光地や集客施設がある
  • 運営者が管理しやすい立地である

茨城県内であれば、海に近いエリア、湖や川に近いエリア、里山の景色が残るエリア、観光地に近いエリアなどは、施設用地として検討される可能性があります。

一方で、自然が豊かでも、道路がない、農地転用が難しい、インフラ整備費が高い、災害リスクが高い、近隣トラブルが予想される土地は、事業用地として慎重に見られます。


売却前に確認しておきたいチェックポイント

土地をグランピング・キャンプ施設用地として売却できる可能性を考える場合、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 土地の地目は何か
  • 都市計画区域内か区域外か
  • 市街化区域か市街化調整区域か
  • 農地転用が必要か
  • 接道状況に問題はないか
  • 上下水道や井戸、浄化槽の見通しはあるか
  • 電気の引き込みができるか
  • 土砂災害や浸水のリスクはないか
  • 近隣住宅との距離は十分か
  • 駐車場を確保できるか
  • 境界は明確か
  • まとまった面積があるか
  • 買主が建物や施設を設置できる可能性があるか
  • 宿泊営業をする場合、保健所への確認が必要か
  • トレーラーハウスやコンテナを置く場合、建築物に当たる可能性がないか

これらをすべて売主が自分で調べるのは大変です。

しかし、売却前に不動産会社へ相談しておくことで、住宅用地として売るべきか、事業用地として提案できるか、現況のまま売るべきか、測量や調査をしてから売るべきかを整理しやすくなります。


「キャンプ場向き」と思っても、価格が高くなるとは限らない

注意したいのは、「キャンプ場に向いていそうだから高く売れる」とは限らないことです。

買主が事業として検討する場合、土地価格だけでなく、造成費、道路整備費、上下水道、電気、建築費、許認可、広告費、運営コストなどを含めて判断します。

たとえば、土地価格は安くても、整備に多額の費用がかかる場合は、買主の購入予算が下がることがあります。

また、許認可の見通しが不明確な土地は、買主がリスクを感じやすくなります。

特に、市街化調整区域、農地、山林、上下水道がない土地、接道に不安がある土地では、事業化までのハードルが高くなる場合があります。

そのため、売却時には「夢のある活用方法」と「現実的な事業化の条件」を分けて考えることが大切です。

不動産会社に相談する際も、単に「グランピング用地として売りたい」と伝えるだけでなく、土地の法令、接道、インフラ、周辺環境を確認したうえで販売戦略を立てることが重要です。


売主が先に許可を取る必要はある?

土地を売るだけであれば、売主がグランピング施設の営業許可まで取得する必要はないケースが多いです。

ただし、売却活動を有利に進めるために、次のような事前確認をしておくと、買主に説明しやすくなります。

  • 都市計画区域の確認
  • 用途地域の確認
  • 市街化調整区域かどうかの確認
  • 農地転用の可能性
  • 接道状況の確認
  • 上下水道や電気の確認
  • ハザードマップの確認
  • 境界や面積の確認
  • 保健所や行政窓口への事前相談
  • トレーラーハウスやコンテナを置く場合の建築物判断の確認

ただし、許可が取れるかどうかは、買主の具体的な事業計画によって変わります。

常設テントにするのか、コテージを建てるのか、トレーラーハウスを置くのか、日帰り施設にするのか、飲食を提供するのか、宿泊料を受け取るのかによって、必要な手続きが変わるためです。

そのため、売却時には「許可が取れます」「グランピング施設ができます」と断定するのは避けるべきです。

不動産取引では、将来の許認可や収益性について断定的な説明をすると、買主とのトラブルにつながるおそれがあります。

安全な説明としては、次のような表現が適しています。

「グランピング施設用地として検討できる可能性があります」

「買主の事業計画に応じて、行政・保健所・建築指導課への確認が必要です」

「市街化調整区域や農地の場合、許可が下りない可能性もあります」

「宿泊営業を行う場合は、旅館業法上の許可が必要になることがあります」

このように、可能性と確認事項を分けて説明することで、売主・買主双方にとって安心しやすい取引につながります。


売却戦略としては「住宅用地以外の可能性」を整理することが大切

山林、原野、農地、雑種地、広い土地は、一般住宅用地としては売りにくい場合があります。

しかし、土地の条件によっては、次のような用途で検討される可能性があります。

  • キャンプ場
  • グランピング施設
  • 日帰りバーベキュー場
  • ドッグラン
  • 資材置場
  • 駐車場
  • 太陽光発電用地
  • 事業用地
  • レクリエーション用地

ただし、どの用途でも法令・接道・インフラ・周辺環境の確認が必要です。

売却前に土地の強みと制約を整理しておくことで、単に「広い土地」として売るよりも、買主に伝わりやすい販売戦略を立てやすくなります。


まとめ

グランピング施設やキャンプ場は、山林、原野、雑種地、広い土地、眺望のよい土地などの活用方法として注目されることがあります。

住宅用地としては売りにくい土地でも、アウトドア施設用地として検討される可能性があります。

ただし、土地が広い、自然が多い、景色がよいというだけで、すぐに施設をつくれるわけではありません。

都市計画法、農地法、旅館業法、建築基準法、消防法、食品衛生法、森林法、残土条例、上下水道、道路、災害リスク、近隣環境など、多くの確認が必要です。

特に、農地の場合は農地転用、市街化調整区域の場合は開発や建築の可否、宿泊施設を設ける場合は旅館業法、建物や常設テント・トレーラーハウス・コンテナハウスを設置する場合は建築基準法の確認が重要になります。

市街化調整区域では、宿泊施設や管理棟、コテージなどの建築・開発に厳しい制限があり、許可が下りないケースもあります。

また、宿泊料を受けて人を泊める場合は、テントやトレーラーハウスであっても旅館業法上の許可が必要になる可能性があります。

土地を売却する側としては、「キャンプ場に向いていそう」という印象だけで判断するのではなく、買主が事業化できる土地かどうかを整理しておくことが大切です。

売却前に調査を行い、土地の強みと注意点を明確にしておくことで、買主に説明しやすくなり、販売戦略も立てやすくなります。


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