029-246-0366

10:00〜18:00 水・木曜定休日

不動産購入について

自己用住宅の建築条件:既存集落内での条件と例外

自己用住宅の建築条件:既存集落内での条件と例外

既存集落とは

既存集落とは、主に市街化調整区域に指定されている地域内で、歴史的に形成された集落のことを指します。これらの集落は、伝統的な生活様式や地域文化を保持しており、特定の都市計画法に基づく基準に従って保護されています。

既存集落の定義

既存集落は、都市計画法第34条に基づいて定義され、特定の基準を満たす必要があります。具体的には、線引きの日前から宅地である土地であって、50以上の建築物が連たん(敷地相互の間隔が70メートル未満で建築物が立ち並んでいること)していることなどになります。

指定既存集落とは

既存集落の中でも、「指定既存集落」とは、さらに特定の条件を満たした集落を指します。これは、線引きの日前から独立して一体的な日常生活圏を構成し、開発行為による市街化の促進がないと認められた大規模な集落です。具体的には、地域の住民が共同で利用する施設やサービスが集積している地域などがこれに該当します。指定既存集落は、地域の伝統や文化を保護するために特別な配慮がされています。

既存集落の重要性

既存集落は、地域の歴史や文化を反映する重要な場所です。これらの地域では、古くからの建築様式や伝統的な生活様式が今日まで伝えられ、地域コミュニティの維持に寄与しています。また、都市計画の中でこれらの集落を保護することにより、無秩序な開発を防ぎ、地域の自然環境や景観を守ることにも繋がっています。

自己用住宅の建築条件

既存集落内での自己用住宅の建築には、特定の条件が設けられています。これには、婚姻や転職による転居、過密や狭小な住環境の改善、健康上の理由での転地など、「やむを得ない理由」が含まれます。例えば、家族が増えて住宅が手狭になった場合や、健康上の理由で平屋建ての住宅が必要になった場合などがこれに該当します。これらの条件を満たす場合、既存集落内でも新たに住宅を建築することが可能です。


既存集落の10年特例とは

「10年特例」とは、市街化調整区域において、特定の条件を満たす者が自己の居住用に供する専用住宅を必要とする場合に、本来家を建たないところに、例外的に住宅建築を許可する制度です。基本的には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 既存集落内であり、50個以上の建築物が連たん(敷地相互の間隔が70メートル未満で建築物が立ち並んでいること)していること。
  • 市町村の区域内の大字等の区域内又は、隣接する大字等の区域に線引きの日前に本籍又は、住所を有していたもの。この内容に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族。
  • 市町村の区域内の大字等の区域等内に10年間以上居住していた者。

この特例は元々の起こりが、農家の分家制度から始まっているため、その条件が厳しく決まっています。


まとめ

既存集落は、日本の地域文化や伝統を維持するために非常に重要な役割を果たしています。これらの集落を通じて、過去から現在へと引き継がれる価値ある文化遺産を守り、後世に伝えることができます。また、これらの集落では、特定の条件下での自己用住宅の建築が許可されており、地域の持続可能な発展に寄与しています。

また、10年特例に関してですが、ここに書かれていることを全て満たしたら100%許可が下るというものではないのでご注意ください。細かい条件など調査や許可申請等は当社へご相談又は、ご依頼ください。

既存集落内の自己用住宅の取扱いについて(県条例第6条第1項第3号)