不動産知識
隣地トラブルを防ぐ土地売却の進め方|境界確認・測量・土地家屋調査士への相談ポイントを解説
土地や戸建ての売却を考えたとき、意外と見落としやすいのが隣地との境界です。
「昔からこの塀が境界だと思っていた」
「隣の家のブロック塀が少しこちらに入っている気がする」
「相続した土地なので、境界のことはよく分からない」
「売るときに測量が必要と言われたけれど、何をすればよいのか分からない」
このような不安を抱える方は少なくありません。
境界の問題は、普段生活しているだけでは大きなトラブルにならなくても、売却のタイミングで表面化しやすい問題です。買主様は「どこまでが購入する土地なのか」「隣地とのトラブルはないか」を気にします。そのため、境界があいまいなままだと、売却価格や契約条件に影響することがあります。
この記事では、不動産売却を検討している方に向けて、隣地トラブルを防ぐための境界確認、測量、土地家屋調査士への相談ポイントをやさしく解説します。
土地売却で「境界確認」が重要になる理由
土地や戸建てを売却するとき、買主様が知りたいのは「土地の広さ」だけではありません。
実際には、次のような点も重要になります。
- どこからどこまでが売却対象の土地なのか
- 隣地との境界がはっきりしているか
- 境界標が残っているか
- ブロック塀やフェンスが越境していないか
- 雨どいや屋根、樹木などが隣地に出ていないか
- 隣地所有者との間で過去にトラブルがないか
- 測量図や境界確認書があるか
買主様にとって、境界がはっきりしていない土地は不安材料になります。
購入後に隣地とトラブルになれば、買主様自身が対応しなければならない可能性があるからです。
そのため、売却前に境界の状況を確認しておくことは、売主様にとっても、買主様にとっても大切です。
そもそも「境界」とは?筆界と所有権界の違い

一般的に「境界」と聞くと、隣の土地との境目をイメージされる方が多いと思います。
ただし、法律や登記の世界では、境界にはいくつかの考え方があります。
特に重要なのが、筆界と所有権界です。
筆界とは
筆界とは、土地が登記されたときに定められた公法上の境界です。
簡単にいうと、法務局の資料や地積測量図などをもとに確認される「登記上の土地の区切り」です。
筆界は、隣同士の話し合いだけで自由に変更できるものではありません。法務省も、筆界と一般的な「境界」は同じ意味で使われることもありますが、所有権の範囲を示す意味で使われる場合には、筆界とは異なる概念になると説明しています。
所有権界とは、当事者同士が「ここまでを自分の土地として使う」と考えている範囲の境目です。
所有権界とは
たとえば、昔からの話し合いや塀の位置などによって、実際の利用範囲が決まっているケースがあります。
ただし、所有権界と筆界が必ず一致しているとは限りません。
売却時には、単に「昔からここが境界だと思っていた」というだけでは不十分な場合があります。必要に応じて、土地家屋調査士などの専門家に確認してもらうことが大切です。
境界があいまいなまま売却すると起こりやすいトラブル
境界確認をしないまま売却を進めると、次のようなトラブルにつながることがあります。
1. 買主様から不安視される
買主様は、購入後に安心して土地を使えるかどうかを重視します。
境界がはっきりしていないと、
「あとから隣地と揉めないだろうか」
「実際に使える面積はどれくらいなのか」
「建物を建て替えるときに問題にならないか」
と不安を感じやすくなります。
その結果、購入判断が遅れたり、価格交渉につながったりする可能性があります。
2. 契約条件が複雑になる
境界が未確認の場合、売買契約書に次のような条件が入ることがあります。
- 引渡しまでに測量を行う
- 境界確認書を取得する
- 越境物について覚書を作成する
- 測量の結果、面積が変わった場合の精算方法を決める
- 隣地所有者の立会いが得られない場合の対応を決める
条件が増えるほど、売却スケジュールは複雑になります。
特に、相続した土地や古い住宅地では、隣地所有者の特定や立会いに時間がかかることもあります。
3. 引渡しが遅れる可能性がある
売買契約後に測量を始めた場合、隣地所有者との日程調整や資料調査に時間がかかることがあります。
隣地所有者が遠方に住んでいる場合や、相続登記が済んでいない場合は、さらに時間が必要になることもあります。
そのため、売却を急いでいる場合ほど、早めに境界の状況を確認しておくことが重要です。
4. 越境物が問題になる
越境とは、建物や構造物、樹木などが隣の土地にはみ出している状態のことです。
たとえば、次のようなものがあります。
- ブロック塀
- フェンス
- 雨どい
- 屋根
- 庇
- 給排水管
- 樹木の枝や根
- 擁壁
- 物置
越境があるからといって、すぐに売却できないとは限りません。
ただし、買主様にとっては重要な判断材料になります。状況によっては、越境物の撤去、覚書の作成、将来建て替え時の是正などを検討する必要があります。
土地家屋調査士とは?売却時に相談できる専門家

土地家屋調査士とは、土地や建物の調査・測量、不動産の表示に関する登記の専門家です。
法務省は、土地家屋調査士の業務について、土地・建物の物理的な状況を正確に把握するための調査・測量や、土地の分筆登記などに関する資料調査、現地確認、隣接所有者の立会い等を挙げています。
売却時には、主に次のような場面で相談します。
- 境界標が見当たらない
- 古い測量図しかない
- 隣地との境界に不安がある
- 土地を分けて売りたい
- 越境物がある
- 登記面積と実測面積が違いそう
- 買主様から確定測量を求められた
- 相続した土地で境界が分からない
土地家屋調査士に相談することで、法務局の資料、過去の測量図、現地の境界標、隣地との状況などを総合的に確認できます。
売却前に行う「境界確認」と「確定測量」の違い
不動産売却では、「境界確認」や「確定測量」という言葉が出てくることがあります。
似ている言葉ですが、意味は少し異なります。
境界確認
境界確認とは、隣地との境界がどこにあるのかを確認する作業です。
現地の境界標、塀、フェンス、法務局の資料、過去の測量図などを見ながら確認します。
必要に応じて、隣地所有者に立ち会ってもらうこともあります。
確定測量
確定測量とは、土地家屋調査士などが現地を測量し、隣地所有者や道路管理者などの立会いを経て、境界を確認し、図面などにまとめる作業です。
一般的な土地売却では、買主様から確定測量を求められることがあります。
ただし、すべての売却で必ず確定測量が必要というわけではありません。
たとえば、マンション売却では通常不要ですし、戸建てや土地でも、既存の測量図や境界標の状況、買主様との契約条件によって判断が分かれます。
確定測量が必要になりやすいケース
次のような土地では、売却前または契約後に確定測量を検討することが多くなります。
- 境界標がない
- 古い測量図しかない
- 隣地との境界があいまい
- 土地の一部を分けて売る
- 登記面積と実際の面積に差がありそう
- ブロック塀やフェンスの位置が不自然
- 私道やセットバックが関係する
- 買主様が建築や分筆を予定している
- 金融機関や買主様から測量を求められている
- 相続した土地で過去の経緯が分からない
特に、水戸市や周辺エリアでも、古くからの住宅地、農地転用を経た土地、相続で引き継いだ土地などでは、境界確認に時間がかかることがあります。
地域の事情や過去の取引事例を知っている不動産会社に早めに相談すると、売却スケジュールを立てやすくなります。
測量の一般的な流れ
土地家屋調査士に測量を依頼する場合、一般的には次のような流れで進みます。

1. 相談・見積もり
まずは、売却予定の土地の状況を伝えます。
- 所在地
- 土地の広さ
- 売却予定の有無
- 境界標の有無
- 測量図の有無
- 隣地とのトラブルの有無
- 希望する売却時期
これらをもとに、必要な作業や費用の目安を確認します。
2. 資料調査
法務局や市区町村役場などで、登記情報、公図、地積測量図、道路関係資料などを調べます。
土地の境界を確認するためには、現地だけでなく、過去の資料も重要です。
3. 現地調査・測量
現地で境界標、塀、フェンス、建物、道路、水路などを確認し、測量を行います。
境界標が見つからない場合は、資料や周辺状況をもとに、境界の位置を検討します。
4. 隣地所有者などの立会い
必要に応じて、隣地所有者や道路管理者に立ち会ってもらい、境界の確認を行います。
ここで大切なのは、無理に話を進めないことです。
隣地所有者との関係性に配慮しながら、土地家屋調査士や不動産会社と連携して進めることが望ましいです。
5. 境界確認書・測量図の作成
確認内容をもとに、測量図や境界確認書などを作成します。
境界確認書は、隣地所有者と境界について確認した内容を記録する書類です。
売却時には、買主様への説明資料として役立つことがあります。
6. 必要に応じて登記申請
土地を分ける分筆登記や、地積更正登記などが必要な場合には、法務局への登記申請を行います。
ただし、単に売却前の確認として測量するだけであれば、必ず登記申請まで行うとは限りません。
ここは土地の状況や売買条件によって異なります。
費用はどれくらい?断定せずに見積もり確認を
測量費用は、土地の広さだけで決まるものではありません。
次のような条件によって大きく変わります。
- 土地の面積
- 土地の形状
- 隣接地の数
- 道路や水路との接し方
- 境界標の有無
- 過去の測量図の有無
- 隣地所有者の数
- 立会いの難易度
- 分筆登記などが必要か
- 越境物やトラブルの有無
一般的には数十万円程度になるケースが多いですが、土地の状況によってはそれ以上かかることもあります。政府広報オンラインでも、一般的な宅地の測量費用は数十万円程度となる場合があると説明されています。
そのため、記事内で「この面積なら必ずいくら」と断定するのは避けるべきです。
売却を前提にする場合は、不動産会社と相談しながら、土地家屋調査士に見積もりを依頼するのが安心です。
測量費用は売主が負担するの?
土地売却では、確定測量を行う場合、売主様が費用を負担するケースが多く見られます。
ただし、これは法律で一律に決まっているわけではなく、売買契約の条件によって異なります。
たとえば、次のようなケースがあります。
- 売主様が確定測量を行って引き渡す
- 現況のまま売却する
- 買主様の希望により測量する
- 費用負担を売主・買主で協議する
- 測量未了であることを前提に価格へ反映する
大切なのは、契約前に「誰が」「いつまでに」「どこまで」測量を行うのかを明確にすることです。
曖昧なまま契約すると、後から費用負担や引渡し時期で揉める可能性があります。
隣地所有者が立会いに応じてくれない場合
境界確認では、隣地所有者の立会いが必要になることがあります。
しかし、必ずしもスムーズに進むとは限りません。
たとえば、次のようなケースがあります。
- 隣地所有者が遠方に住んでいる
- 所有者が亡くなっていて相続人が複数いる
- 連絡先が分からない
- 過去に近隣トラブルがあった
- 境界について意見が合わない
- 立会いには応じるが署名はしてもらえない
このような場合、すぐに「売却できない」と決まるわけではありません。
状況によっては、筆界特定制度、土地家屋調査士会ADR、弁護士への相談などを検討することがあります。
筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です。裁判に比べて、境界トラブル解決の第一歩として利用されることがあります。
ただし、筆界特定制度は「所有権の範囲」や「損害賠償」まで決める制度ではありません。どの手続きが適しているかは、問題の内容によって変わります。
越境物がある場合の売却方法
境界確認を進めると、越境物が見つかることがあります。
越境物がある場合、主な対応方法は次のとおりです。
1. 売却前に撤去・是正する
撤去できるものであれば、売却前に是正する方法があります。
ただし、塀や擁壁、配管などは簡単に撤去できないこともあります。費用や隣地への影響を確認する必要があります。
2. 覚書を作成する
すぐに撤去できない場合は、隣地所有者との間で覚書を作成することがあります。
たとえば、
「現在の越境状態を確認する」
「将来建て替えるときに是正する」
「越境物について双方が認識している」
といった内容を記録します。
3. 現況を説明したうえで売却する
越境があることを買主様へ説明し、その状態を前提に売却する方法もあります。
ただし、売主様が知っている越境や境界問題を隠して売却すると、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。
不動産会社に正直に伝え、契約書や重要事項説明にどのように反映するかを相談しましょう。
宅建業法上も「買主の判断に影響する事項」は重要
不動産会社が売買の仲介を行う場合、買主様に対して重要事項説明を行います。
重要事項説明とは、買主様が契約するかどうかを判断するために重要な内容を、契約前に説明する手続きです。
国土交通省は、宅地建物取引業法において、購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅建業者に対し、契約締結の判断に大きく影響する重要事項を事前に説明することを義務づけていると説明しています。
境界そのものがすべて一律に同じ扱いになるわけではありませんが、境界未確認、越境、私道、接道、セットバック、隣地との紛争などは、買主様の判断に大きく影響する可能性があります。
そのため、売主様は不動産会社に対して、分かっている情報を早めに共有することが大切です。
売主様が事前に確認しておきたい書類
土地や戸建ての売却を検討している方は、次の書類が手元にないか確認してみましょう。
- 登記識別情報または権利証
- 固定資産税納税通知書
- 公図
- 地積測量図
- 境界確認書
- 建築確認済証
- 検査済証
- 過去の売買契約書
- 越境に関する覚書
- 道路や私道に関する資料
- 相続関係の書類
すべて揃っていなくても問題ありません。
不動産会社や土地家屋調査士が取得できる資料もあります。
ただし、手元に古い測量図や隣地との覚書がある場合は、売却活動を始める前に共有しておくと、スムーズに進みやすくなります。
水戸市・茨城県内で土地売却を検討する方へ
水戸市や茨城県内では、中心部の住宅地、郊外の戸建て、農地に近い土地、相続した実家など、土地の状況が大きく異なります。
特に次のような不動産では、境界確認が重要になることがあります。
- 古い戸建て
- 相続した実家
- 長年空き家になっている土地建物
- 農地や山林に隣接する土地
- 道路との境界が分かりにくい土地
- 私道に接している土地
- ブロック塀や擁壁がある土地
- 隣地との間に高低差がある土地
土地の境界や測量は、全国共通の法律だけでなく、地域の道路事情、過去の開発経緯、近隣関係なども影響します。
そのため、売却を考え始めた段階で、地域の不動産事情に詳しい会社へ相談することをおすすめします。
境界確認は「高く売るため」だけでなく「安心して売るため」の準備
境界確認や測量というと、費用や手間が気になる方も多いと思います。
もちろん、すべての売却で高額な測量が必要になるわけではありません。
しかし、境界がはっきりしている土地は、買主様にとって安心材料になります。
売主様にとっても、
- 契約後のトラブルを防ぎやすい
- 買主様に説明しやすい
- 価格交渉の材料を減らしやすい
- 引渡し条件を整理しやすい
- 売却スケジュールを立てやすい
といったメリットがあります。
大切なのは、「測量するかどうか」を最初から決めつけることではありません。
まずは現在の境界状況を確認し、売却方法に合わせて必要な対応を選ぶことです。
まとめ
土地や戸建てを売却する際、隣地との境界はとても重要な確認ポイントです。
境界があいまいなままだと、買主様が不安を感じたり、価格交渉につながったり、契約後のトラブルになる可能性があります。
特に注意したいのは、次のポイントです。
- 境界には「筆界」と「所有権界」という考え方がある
- 筆界は当事者の合意だけで自由に変えられるものではない
- 境界標や測量図の有無を確認する
- 越境物がある場合は、隠さず不動産会社に相談する
- 確定測量が必要かどうかは、土地の状況や売買条件によって異なる
- 隣地所有者の立会いが難しい場合は、筆界特定制度や専門家への相談も選択肢になる
- 売却前に境界状況を整理しておくと、買主様に安心感を与えやすい
境界確認は、単なる書類作業ではありません。
大切な不動産を安心して売却するための準備です。
「うちの土地は測量が必要なのか」
「境界標が見つからないけれど売れるのか」
「隣地との越境があるかもしれない」
このような不安がある場合は、早めに相談することで、売却の選択肢を整理しやすくなります。
土地や戸建ての売却で、境界や隣地トラブルが不安な方は、まずは現在の状況を確認することから始めてみませんか。
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「境界標が見つからない」
「相続した土地を売りたい」
「隣地との越境が心配」
「古い実家を売る前に何を確認すべきか知りたい」
このような段階でもご相談いただけます。
必要に応じて、土地家屋調査士などの専門家と連携しながら、売主様にとって無理のない売却方法をご提案いたします。 境界の不安をそのままにせず、まずはお気軽にご相談ください。
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