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不動産知識

「居住用財産3,000万円控除」を上手に活用

株や資産を売却した場合には、必ず「税金」が課税されます。基本的には分離課税となっており、利益に対して必ず課税されます。しかし、例外的に「控除」されるのが「居住用財産3,000万円控除」です。

居住用財産3,000万円控除とは?

ご自身のお住まい「マイホーム」を売却した場合には、名義人当たり「3,000万円」の利益を控除される仕組みになります。ご主人様又は奥様のいずれか「単独名義」であれば、3,000万円が控除されます。共有名義であれば名義人×3,000万円となります。住み替えを考える方にとっては、重要な要素となります。

主な適用要件

  1. 居住していた家屋を売却すること
  2. 家屋を取り壊した場合は、1年以内に売買契約を締結し、売却までに駐車場などに転用していないこと
  3. 売主と買主が親子・夫婦・孫など特別な関係でないこと
  4. 住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること
  5. 住宅ローン控除との併用不可

特に「4. 住まなくなった日から3年後の年末までに売却」という条件は注意が必要です。満三年では無く、住まなくなった日時が12月30日とすると、翌年の1月1日を超えた瞬間に、1年経過となります。実質は2年しかありません。また、賃貸に貸し出していた場合でも、改めに対象となる住居をマイホームとする等、「3,000万円控除」狙いの場合には、適用されません。注意が必要となります。

よくある質問

Q.居住用財産3,000万円控除を使えるかどうか、様々な質問があります。一つに「住民票を対象不動産に置けば良いのか?です。
A.答えは×です。特別控除を利用目的として、実態の無い居宅に住民票を移しても、控除を受ける事はできません。

Q.単身赴任などで、住民票は先に移動したので、特別控除は受けられないでしょうか?
A.これも×です。住民票が無くても住居として利用実態が認められた場合には、控除を受ける事は可能です。

住宅を買い替えた結果、利益がでた場合に利用できる制度ですので、狙って享受を受ける制度ではありません。節税として上手に活用し暮らしの質を上げていただければ幸いです。

注意点

居住用財産3,000万円控除を含め、様々な控除を同時に利用する事はできません。また、利用してから、3年以上を経過しなければ、改めて控除を利用する事もできません。
この点から、行き過ぎた節税を目的とした場合には、後に修正申告などの懲罰もあります。

まとめ

近年は地価や不動産価格の上昇により、購入時より高く売れるケースが増えています。
住み替えや転勤で売却を検討する際には、「居住用財産3,000万円控除」などの特例を活用することで、大幅な節税が可能です。

制度の詳細や適用可否は税務署や専門家に確認し、最新の税制改正情報もチェックしておきましょう。